舗装工事の減価償却方法についてフローチャートで簡単確認! 勘定科目や法定耐用年数まで解説します

法人や個人事業主の皆様方。

舗装工事をした時に、どのような減価償却方法をすればいいか悩んでいませんか?

 

舗装工事は、その金額工事内容によって減価償却方法が異なります。

 

具体的には、

雑費一括償却資産少額減価償却資産構築物【15年償却】構築物【10年償却】構築物【3年償却】

の6パターン!

 

今回は、舗装工事をした場合の勘定科目について、

フローチャートを用いてわかりやすく説明していきます。

 

分かりにくい処理も、フローチャートを用いることで

頭の中が整理されるのでおすすめです。

ぜひ確認してみてください。

 

本記事はこんな方におすすめです

舗装工事をされた法人や個人事業主の方
舗装工事をした時の、減価償却方法を知りたい方
会計を勉強中の方

舗装工事をしたときの減価償却方法

舗装工事をしたときのフローチャート

舗装工事をしたときの減価償却方法について、フローチャートを作成しました。

 

まず舗装工事の取得価額に応じて、雑費一括償却資産少額減価償却資産構築物

を選択することができます。


固定資産の経理処理に関しては、こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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舗装工事をした時の減価償却方法

雑費の舗装工事

舗装工事の取得価額が10万円未満の場合は、

雑費として経費処理とすることができます。

 

資産にあげずに、全額が経費でOKということですね。

一括償却資産の舗装工事

舗装工事の取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産で処理をすることができます。

 

勘定科目は『一括償却資産』や『構築物』を使ったりします。

 

一括償却資産は白色申告でも選択することができ、償却資産の対象とならない

というメリットがあります。

青色申告かどうかは問わないということですね。

 

一括償却資産3年かけて減価償却していきます。

 

少額減価償却資産の舗装工事

舗装工事の取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産で処理をすることができます。

 

少額減価償却資産とは、簡単にいうと雑費などのように一括で経費として処理する形です。

 

勘定科目としては、『構築物』や『雑費』を使ったりします。

 

ただし、少額減価償却資産青色申告の場合のみ選択することができ、

白色申告の場合は選択できないため注意が必要です。

 

また、少額減価償却資産を選択できるのは『中小企業者等』に限定されています。

従業員が1,000人を超えていたり、資本金が1億円を超えているような大きな会社は対象外となっています。

 

使い勝手が良い分、要件が設定されているので注意が必要ですね。

 

 

構築物の舗装工事

舗装工事の取得価額が30万円以上の場合や、白色申告で20万円以上の場合、

そして少額減価償却資産や一括償却資産を選択しない場合などには、

構築物として経理処理します。

 

構築物として処理する場合の法定耐用年数は、その工事内容によって

15年10年3年で処理します。

 

コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石畳  ⇒  15年

(構築物ー舗装道路及び舗装路面ーコンクリート敷他)

 

アスファルト敷、木れんが敷          ⇒  10年        

(構築物ー舗装道路及び舗装路面ーアスファルト敷他)

 

ビチューマルス敷               ⇒  3年

(構築物ー舗装道路及び舗装路面ービチューマルス敷他)

 

 

ビチューマルス敷とは?

3つ目のビチューマルス敷を初めて聞いたので、どんなものか調べてみました。

 

どうやら道路に舗装をする場合に、基礎工事を全く行わず、

砕石とアスファルト乳剤類とを材料として直接舗装したもののことです。

【国税庁HP 法令通達解釈 2-3-12引用】

 

 

迷ったら無料税務相談をお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事における舗装工事の勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的な舗装工事の場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

まずはこちらの無料税務相談を試してみてください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

舗装工事の減価償却方法は、色々な方法がありますね。

個人的には舗装工事の金額は結構高いイメージがあるので、

構築物で処理をすることが多くなりそうです。

 

内容をしっかりと確認して、処理を間違えないようにしましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました