こんにちは。
moguと申します。
法人や個人事業主の皆様方。
舗装工事をした時に、どのような減価償却方法をすればいいか悩んでいませんか?
舗装工事は、その金額や工事内容によって減価償却方法が異なります。
具体的には、
雑費、一括償却資産、少額減価償却資産、構築物【15年償却】、構築物【10年償却】、構築物【3年償却】
の6パターン!
今回は、舗装工事をした場合の勘定科目について、
フローチャートを用いてわかりやすく説明していきます。
分かりにくい処理も、フローチャートを用いることで
頭の中が整理されるのでおすすめです。
ぜひ確認してみてください。
本記事はこんな方におすすめです
舗装工事をしたときの減価償却方法
舗装工事をしたときのフローチャート
舗装工事をしたときの減価償却方法について、フローチャートを作成しました。
まず舗装工事の取得価額に応じて、雑費、一括償却資産、少額減価償却資産、構築物
を選択することができます。

固定資産の経理処理に関しては、こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
法人や個人事業主の皆様方。 固定資産を取得した場合に、経理処理をどのようにするか悩んでいませんか?? 固定資産の取得には、その金額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。 具体的[…]
舗装工事をした時の減価償却方法
雑費の舗装工事
一括償却資産の舗装工事
舗装工事の取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産で処理をすることができます。
勘定科目は『一括償却資産』や『構築物』を使ったりします。
一括償却資産は白色申告でも選択することができ、償却資産の対象とならない
というメリットがあります。
青色申告かどうかは問わないということですね。
一括償却資産は3年かけて減価償却していきます。
少額減価償却資産の舗装工事
舗装工事の取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産で処理をすることができます。
少額減価償却資産とは、簡単にいうと雑費などのように一括で経費として処理する形です。
勘定科目としては、『構築物』や『雑費』を使ったりします。
ただし、少額減価償却資産は青色申告の場合のみ選択することができ、
白色申告の場合は選択できないため注意が必要です。
また、少額減価償却資産を選択できるのは『中小企業者等』に限定されています。
従業員が1,000人を超えていたり、資本金が1億円を超えているような大きな会社は対象外となっています。
使い勝手が良い分、要件が設定されているので注意が必要ですね。
構築物の舗装工事
舗装工事の取得価額が30万円以上の場合や、白色申告で20万円以上の場合、
そして少額減価償却資産や一括償却資産を選択しない場合などには、
構築物として経理処理します。
構築物として処理する場合の耐用年数は、その工事内容によって
15年、10年、3年で処理します。
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石畳 ⇒ 15年
(構築物ー舗装道路及び舗装路面ーコンクリート敷他)
アスファルト敷、木れんが敷 ⇒ 10年
(構築物ー舗装道路及び舗装路面ーアスファルト敷他)
ビチューマルス敷 ⇒ 3年
(構築物ー舗装道路及び舗装路面ービチューマルス敷他)
ビチューマルス敷とは?
3つ目のビチューマルス敷を初めて聞いたので、どんなものか調べてみました。
どうやら道路に舗装をする場合に、基礎工事を全く行わず、
砕石とアスファルト乳剤類とを材料として直接舗装したもののことです。
まとめ
いかがでしょうか。
舗装工事の減価償却方法は、色々な方法がありますね。
個人的には舗装工事の金額は結構高いイメージがあるので、
構築物で処理をすることが多くなりそうです。
内容をしっかりと確認して、処理を間違えないようにしましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。