【2026年最新】パソコンや備品が『40万円未満』まで一発経費に!青色申告の中小企業がトクする新しい節税ルールをわかりやすく解説!

「高スペックなパソコンや、オフィスのエアコン、機材を買い替えたいけれど、減価償却で何年もかけて経費化するのは面倒……」とお悩みではありませんか?

令和8年度(2026年度)の税制改正により、これまでの「30万円未満」から「40万円未満」へと一発経費にできる特例枠が大幅に引き上げられました。

この変更を知らずに従来通りの基準で買い物をしていると、実は大きく節税チャンスを逃してしまう可能性があります。

そこでこの記事では、新ルールの全体像から損をしないための注意点、実務での具体的な活用法まで、会計事務所の実務目線からどこよりも分かりやすく解説します。

 

 

そもそも「40万円未満の一発経費(即時損金算入)」ってどんなルール?

これまでの「30万円」から「40万円」へ!何が変わった?

結論からお伝えすると、「青色申告」をしている中小企業や個人事業主が、1個あたり40万円未満のビジネス用備品を買った際、買った年の経費として全額を一度に落とせる(即時損金算入)ようになるルールです。

令和8年度の税制改正により、中小企業等の少額減価償却資産の特例枠が、これまでの「30万円未満」から「40万円未満」へと大幅にアップしました。

これまでは35万円の高性能なパソコンやオフィス設備を購入した場合、何年もかけて少しずつ減価償却(経費化)していく必要がありました。

しかし、今回の改正によって40万円未満であれば、買ったその年の経費として一括で落とせる(即時損金算入)ようになります。

この特例は法人税だけでなく、個人事業主の所得税にもしっかりと適用されます。

物価高やIT設備の高機能化に合わせた、ビジネスオーナーにとって非常に嬉しい強力な追い風となる改正です。

 

【早見表】10万円・20万円・40万円で変わる

「経費の落とし方」購入した資産の金額によって、経理での処理方法は以下のように変わります。

全体像をすっきり整理しておきましょう。

購入金額(1単位) 経費処理の方法 概要・ポイント
10万円未満 消耗品費など 特例に関係なく、誰でも買った年の経費にできる。
10万円以上〜20万円未満 一括償却資産 3年間で均等に(毎年3分の1ずつ)経費にする方法も選べる。
20万円以上〜40万円未満 中小企業の特例枠(新ルール) 青色申告なら買った年にまとめて全額を一発経費にできる!
40万円以上 通常の減価償却 法定耐用年数(法律で決まった寿命)に応じて何年分割かで経費化する。

 

どんなものが対象になる?(パソコン、ドローン、オフィス家具、応接セットなど)

この特例の対象になるのは、いわゆる「減価償却資産」と呼ばれる、時間の経過とともに価値が下がる業務用の備品全般です。

具体的には、以下のようなものが対象として挙げられます。

・DX推進のための高スペックなパソコンやサーバー
・動画撮影や点検業務、農業等に使うドローン
・オフィスのリニューアルで一新するデスク、チェア、キャビネット
・会議室用の応接セットや大型の業務用エアコン

 

ポイントは「1単位(1セット)」として機能するかどうかです。

例えば、バラバラに買い揃えても、組み合わせて初めて使えるものは「1セット」の合計金額で判定されるため、事前の見積もりチェックが欠かせません。

 

うちの会社も使える?新ルールの対象者と「2つの落とし穴」

使えるのは「青色申告」の「中小企業・個人事業主」

この40万円未満の一発経費ルールは、日本中のすべての企業が使えるわけではありません。

大前提として「青色申告」をしていることが必須条件となります。

対象となるのは、資本金1億円以下の法人や、個人事業主の中でも「青色申告」を選択していることが条件です。

白色申告の法人や個人事業主の方は、この40万円未満の特例を使うことができないため注意が必要です。

また、対象となる青色申告書であっても、以下の「2つの落とし穴」には十分に気をつける必要があります。

 

【落とし穴①】従業員が400人を超える会社は「対象外」へ!

今回の令和8年度改正では、大きな条件の見直しがありました。

それは、「常時使用する従業員数が400人を超える法人」が特例の対象から除外されたという点です。

「資本金が1億円以下だから大丈夫」と思っていても、従業員数が400人を超えている場合は、40万円未満の即時損金算入は使えなくなります。

組織の規模が大きくなっている成長企業は、社内の購入ルールをいま一度見直す必要があります。

 

【落とし穴②】年間で経費にできる合計金額には「300万円」の上限あり

40万円未満であれば、何台でも無限に買って経費にできるわけではありません。

年間の合計限度額は「300万円」というルールが、今回の改正でもそのまま維持されています。

 

(例)35万円のパソコンを年間で10台買った場合

35万円 × 10台 = 350万円 となり、300万円の上限を超えてしまいます。

この場合、超えた50万円分(2台分など)については一発経費にできず、通常の減価償却を行うことになります。

予算に余裕があるからといって期末にまとめて買いすぎると、上限オーバーで節税効果が薄れてしまうので計画的に購入しましょう。

 

 

【実務のリアルな裏話】税務署や会計事務所は「ここ」を見ている!

「1個あたり」の判定、グレーゾーンの注意点(応接セットやPC周辺機器)

少額減価償却資産の金額判定は、ネットの記事等では「40万円未満ならOK」と簡単に判断されがちです。

しかし、実務の現場で税務署が厳しくチェックするのは「本当にそれが1個あたりの単位と言えるか?」という点です。

一番やりがちなミスが、領収書や請求書を別々に分けて「40万円未満」に見せかける行為です。

 

NGリスクの高い事例:パソコンの購入

・PC本体:35万円(領収書A)

・専用モニター:8万円(領収書B)

合計で43万円になりますが、「領収書を分けたから、本体の35万円は一発経費で落とせるよね?」というのは通用しません。

税務調査では「本体とモニターがセットで1台のPCシステムとして動いている」とみなされ、合計43万円の資産として通常の減価償却を求められます。

会議室の応接セット(テーブルとソファの組み合わせ)なども同様です。

通常1つとして機能するものは、セットの合計額でジャッジされると覚えておいてください。

 

消費税の「税込・税抜」で、40万円のボーダーラインが変わる!

実務で最も間違いが多く、会計事務所としてもヒヤヒヤするのが「消費税の取り扱い」です。

40万円のボーダーラインは、あなたの会社や事業所が採用している経理方式によって変わります。

・税抜経理の会社: 商品価格が「税抜」で40万円未満であればセーフ。

・税込経理の会社: 商品価格が「税込」で40万円未満でなければアウト。

具体例:38万円(税込41万8,000円)の備品を買った場合

・税抜経理の会社なら、38万円として判定されるので**「一発経費OK」**

・税込経理の会社なら、41万8,000円として判定されるので**「一発経費NG」**(通常の減価償却へ)

特に個人事業主や免税事業者、簡易課税等で「税込経理」を行っている方は、店頭の「税抜価格」だけを見て安心していると、レジを通した瞬間に特例の対象外になってしまうので要注意です。

 

【シミュレーション】40万円特例をフル活用したら、税金はいくら安くなる?

利益が出そうな中小企業が、38万円の最新サーバーPCを3台(計114万円)買ったケースこの特例を使うと、具体的にどれくらい手元に残るキャッシュが変わるのでしょうか。

利益が出ている中小企業が、1台38万円のサーバーPCを3台(合計114万円)購入したケースで比較してみましょう。

① 通常の減価償却(法定耐用年数4年)の場合

パソコンの寿命(耐用年数)は法律で4年と決まっています。

そのため、114万円を4年かけて分けて経費にしていきます。

買った初年度に経費にできるのは、およそ「数十万円程度」にとどまります。

残りは2年目以降の経費になるため、今すぐ利益を圧縮する効果は限定的です。

 

② 今回の40万円特例(新ルール)を使った場合

38万円は「40万円未満」をクリアしており、3台の合計も114万円で「年間上限300万円」の枠に収まります。

そのため、114万円がまるごと「買った年の経費」になります。

 

【結果】買った年の税金はいくら浮く?

中小企業の法人税率を約30%として計算してみます。

⇒114万円×30% = 34.2万円

通常の減価償却に比べ、特例を使った場合は買ったその年の税金(キャッシュアウト)が最大で約34万円も浮く計算になります。

浮いたキャッシュをすぐに次の事業投資や運転資金に回せるのが、この特例の最大のメリットです。

 

まとめ:令和8年からの設備投資は「40万円」を意識して賢く節税しよう

令和8年度の税制改正によって特例枠が「40万円未満」に広がったことで、高スペックなIT設備の導入やオフィスのリニューアルが格段にしやすくなりました。

「青色申告であること」、「従業員400人の壁」、「年間300万円の上限」、そして「セット判定」といった実務上の落とし穴さえしっかり回避すれば、これほど即効性のある節税対策はありません。

まずは今年度の設備投資計画を見直し、購入予定の備品やPCがこの新ルールの対象になるか、見積書をチェックしてみましょう。

少しでもグレーゾーンで迷ったら、購入のハンコを押す前に、一度顧問税理士へ相談するのが確実です!

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。