【クイズで解説】2026年4月スタートの少額減価償却資産40万の新ルール、何問正解できる?

みなさん、こんにちは!

「税金の話って、漢字ばかりで難しそう…」と思っていませんか?

実は、個人事業主や中小企業の経営者・経理担当者にとって、知っているだけでダイレクトに得をする税金の特例があるんです。

それが、パソコンや机などを買ったときに一発で経費にできる「少額減価償却資産の特例」。

なんと、2026年(令和8年)の税制改正でこの特例が大きくパワーアップしました!

今回は、この改正内容を楽しく学べる5つのクイズを用意しました。ぜひ全問正解を目指してチャレンジしてみてくださいね!

第1問:一発で経費にできるパソコンの値段はいくらまで?

個人事業主のAさんは、仕事用に新しく高性能なパソコンを買い替えようとしています。2026年(令和8年)4月1日以降、この特例を使って「買った年に全額を一発で経費(即時償却)」にできるパソコンの価格は、いくら「未満」に引き上げられたでしょうか?

A:30万円未満

B:40万円未満

C:50万円未満

【正解】

B:40万円未満

【解説】 これまでは「30万円未満」のパソコンや器具備品などが一発経費の対象でしたが、令和8年度の税制改正によって「40万円未満」に引き上げられました! 最近は物価高やスペック向上で、仕事用のパソコンや機材の値段も上がっていますよね。「30万円はちょっと超えちゃうな…」と諦めていた高スペックな機材も、40万円未満であれば買った年の経費にドカンと計上できるようになり、とても使いやすくなりました。

第2問:39万8,000円のエアコン、経費にできるかどうかは何で決まる?

B社は「税抜」で帳簿をつけている(税抜経理)会社です。お店に付けるために39万8,000円(税込だと43万7,800円)の業務用エアコンを購入しました。このエアコンは一発で経費にできるでしょうか?

A:税抜で判定するので、39万8,000円となり「経費にできる」

B:税込で判定するので、43万7,800円となり「経費にできない」

C:会社の自由でどちらでも選べる

【正解】

A:税抜で判定するので、39万8,000円となり「経費にできる」

【解説】 40万円未満かどうかを判定するとき、「税込」と「税抜」のどちらの金額で見るかは、普段みなさんが行っている「消費税の経理方式」によって決まります。 B社は普段から「税抜」で帳簿をつけているので、税抜価格の39万8,000円(40万円未満)で判定され、無事に一発で経費にできます! もし、普段から「税込」で帳簿をつけている(税込経理)会社や、消費税の納税義務がない免税事業者の場合は、税込価格の43万7,800円で判定されるため、残念ながら今回の特例(40万円未満)の対象外となってしまいます。自分の会社やお店がどちらのやり方(経理方式)をとっているか、一度チェックしておきましょう!

第3問:40万円未満なら、何台買っても全部一発で経費にできる?

C社は、1台35万円のオフィスデスクを10台(合計350万円分)まとめて購入しました。すべて40万円未満ですが、この350万円は全額その年の経費にできるでしょうか?

A:1台あたり40万円未満なので、350万円すべて経費にできる

B:1年間に一発経費にできる合計額には「300万円」の上限があるため、300万円までしか経費にできない

C:合計額に上限はないが、1度に買えるのは5台まで

【正解】

B:1年間に一発経費にできる合計額には「300万円」の上限があるため、300万円までしか経費にできない

【解説】 1台あたりの上限は「30万円未満」から「40万円未満」にアップしましたが、実は「1年間(1事業年度)に一発経費にできる合計額は最大300万円まで」というルールは変わっていません! そのため、35万円のデスクを10台買った場合、合計350万円になりますが、この特例を使ってその年の経費にできるのは300万円までとなります。残りの50万円分は、通常のルールに従って何年かに分けて少しずつ経費(減価償却)していくことになります。「合計300万円の枠」を超えないよう、計画的に購入するのがスマートな節税のコツです。

第4問:このおトクな特例、使える「従業員の数」はどう変わった?

この一発経費の特例は「中小企業者等」向けの制度です。今回の改正では、対象となる法人の「従業員の人数(常時使用する従業員数)」の基準が少し厳しくなりました。改正後の正しい人数は次のうちどれでしょう?

A:300人以下

B:400人以下

C:500人以下

【正解】

B:400人以下

【解説】 これまでは常時使用する従業員数が「500人以下」の法人が対象でしたが、今回の改正で「400人以下」に引き下げられました。 少し基準が厳しくなったので、従業員数が400人前後の会社を経営されている方は「うちはまだ対象に入るかな?」と確認が必要です。なお、資本金が1億円以下であることや、大企業の傘下に入っていないことなど、他にも細かい要件がありますが、一般的な個人事業主や、少人数で経営している会社であれば問題なくクリアできるので安心してくださいね。

第5問:この特例は「会社(法人)」だけのもの?個人事業主は使える?

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という漢字だらけの長〜い名前のこの制度。会社の経営者ではなく、個人でフリーランスやお店をやっている「個人事業主」は使えるのでしょうか?

A:会社(法人)だけの特例なので、個人事業主は使えない

B:個人事業主でも、青色申告をしていれば同じように使える

C:個人事業主なら、青色申告・白色申告に関わらず誰でも使える

【正解】

B:個人事業主でも、青色申告をしていれば同じように使える

【解説】 「うちは会社じゃないから関係ないや…」と思った個人事業主のみなさん、ご安心ください!この特例は、個人事業主であっても「青色申告」をしている人なら全く同じように使うことができます。 今回の金額基準が40万円未満に上がった改正も、しっかりと個人(所得税)に適用されます。確定申告で「青色申告」を選択しているだけで、こうした強力な節税の武器が使えるようになるのは大きなメリットですね。

今回のまとめ

お疲れ様でした!何問正解できましたか? 今回の改正は、2026年(令和8年)4月1日以降に取得し、かつ事業の用に供したもの(購入して実際に使い始めること)したものからスタートしています。

💡 ココだけ注意! 個人事業主の方(1月〜12月計算)や、3月決算以外の会社の場合、「2026年3月31日までに使い始めた(事業の用に供した)ものは30万円未満」、「2026年4月1日以降に使い始めたものは40万円未満」と、同じ年(同じ事業年度)の中でも買った日によってルールが変わります。3月以前に大きな買い物をした方は、日付に注意してくださいね!

大きな金額の買い物をする際は、ぜひ今回のクイズを思い出して、賢く経費をコントロールしてくださいね!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。