こんにちは。
moguと申します。
法人や個人事業主の皆様方。
看板を設置する際に、何の勘定科目を使うか悩んでいませんか??
看板の設置は、その金額や設置方法などによって勘定科目が異なります。
具体的には、消耗品費、建物付属設備、器具備品、構築物の4パターン!!
耐用年数もそれぞれ細かく設定されているので、注意が必要です。
今回は、看板を設置した場合の勘定科目について
フローチャートを用いて耐用年数まで含めて分かりやすく解説しています。
看板を設置した場合の勘定科目
看板を設置した場合の勘定科目の考え方
看板を設置した場合、その設置方法や金額などによって
消耗品費、建物付属設備、器具備品、構築物などの勘定科目を使用します。
基本的には、「その看板の設置にかかった費用が10万円未満かどうか」、
「看板が建物に固定されているかどうか」、
そして、「看板が自由に移動できるかどうか」で判断していきます。
看板を設置した場合の勘定科目のフローチャートを、早速見ていきましょう!
固定資産の経理処理に関しては、こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
法人や個人事業主の皆様方。
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固定資産の取得には、その金額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的[…]
看板の勘定科目と耐用年数について
消耗品の看板
看板の設置にかかった費用が10万円未満の場合は、
消耗品として経費処理することができます。
資産にはあげずに、全額経費でOKということですね。
10万円の判定は、看板の製作費から設置費用まですべての費用を含めたところで
判断してください。
なお、消耗品ではなく広告宣伝費などの勘定科目を使用することもできます。
建物付属設備の看板
看板の設置にかかった費用が10万円以上で、建物に固定されている場合には
建物付属設備として固定資産に計上します。
建物に固定とは、例えばビルの壁面に設置している看板や袖看板などのことです。
建物付属設備として計上する場合の耐用年数は、金属製かどうかで18年か10年で処理します。
金属製の建物に固定される看板 ⇒ 18年
(建物付属設備ー前掲のもの以外のものー主として金属製のもの)
上記以外の建物に固定される看板 ⇒ 10年
(建物付属設備ー前掲のもの以外のものーその他のもの)
器具備品の看板
看板の設置にかかった費用が10万円以上で、自由に移動ができる場合には
器具備品として固定資産に計上します。
例えば、簡易的な立て看板やマネキン、気球式の看板などのことです。
器具備品として計上する場合の耐用年数は、以下のように2年〜10年で処理します。
マネキン・模型などの看板 ⇒ 2年
(器具備品ー看板・広告器具ーマネキン人形、模型)
ネオンサイン、気球などの看板 ⇒ 3年
(器具備品ー看板・広告器具ー看板、ネオンサイン、気球)
金属製の自由に移動できる看板 ⇒ 10年
(器具備品ー看板・広告器具ー主として金属製のもの)
上記以外の自由に移動できる看板 ⇒ 5年
(器具備品ー看板・広告器具ーその他のもの)
構築物の看板
看板の設置にかかった費用が10万円以上で、自由に移動ができない場合には
構築物として固定資産に計上します。
例えば、屋外に設置するいわゆる野立て看板や広告塔などのことです。
器具備品として計上する場合の耐用年数は、金属製かどうかで20年か10年で処理します。
金属製の自由に移動できない看板 ⇒ 20年
(構築物ー看板ー主として金属製のもの)
上記以外の自由に移動できない看板 ⇒ 10年
(構築物ー看板ーその他のもの)
まとめ
いかがでしょうか。
看板の設置と一言でいっても、その看板の金額や設置方法、
種類などによって勘定科目や耐用年数が異なってきます。
特に、器具備品に該当するときの耐用年数の取り扱いが少し面倒くさいですね。
内容をしっかりと確認して、処理を間違えないようにしましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。