看板を設置する場合、
どの勘定科目を使うかご存じでしょうか??
正解は…
看板の金額や設置方法などによって勘定科目が異なる!!
です。
具体的には、
耗品費、建物付属設備、器具備品、構築物の4パターン!!
法定耐用年数もそれぞれ細かく設定されているので、
注意が必要です。
今回は、看板を設置した場合の勘定科目について
フローチャートを用いて法定耐用年数まで含めて分かりやすく解説しています。
看板を設置した時の勘定科目って何??
看板を設置した時のフローチャートとは??
看板を設置したときは、
その設置方法や金額などによって勘定科目が分かれます。
具体的には、
消耗品費、建物付属設備、器具備品、構築物
の勘定科目を使用します。
判断事項としては、
①その看板の取得価額が10万円未満かどうか、
②看板が建物に固定されているかどうか、
③看板が自由に移動できるかどうか、
で判断していきます。
少し複雑なので、
看板を設置した場合の勘定科目のフローチャートを作ってみました。
固定資産の経理処理に関しては、こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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固定資産を取得すると、
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具体的には、
[…]
看板の勘定科目と耐用年数について
消耗品費となる看板
看板の取得価額が10万円未満の場合は、
消耗品として経費処理することができます。
取得価額というのは、
その看板の製作費から設置費用まですべての費用を含めた金額
のことをいいます。
ちなみに消耗品ではなく広告宣伝費などの勘定科目を使用することもできます。
建物付属設備の看板
看板の取得価額が10万円以上で、
建物に固定されている場合には、
建物付属設備として固定資産に計上します。
建物に固定されているとは、
例えばビルの壁面に設置している看板や袖看板などのことです。
建物付属設備として計上する場合の法定耐用年数は、
金属製かどうかで18年か10年で処理します。
金属製の建物に固定される看板 ⇒ 18年
(建物付属設備ー前掲のもの以外のものー主として金属製のもの)
上記以外の建物に固定される看板 ⇒ 10年
(建物付属設備ー前掲のもの以外のものーその他のもの)
器具備品の看板
看板の取得価額が10万円以上で、
自由に移動ができる場合には
器具備品として固定資産に計上します。
例えば、
簡易的な立て看板やマネキン、気球式の看板などのことです。
器具備品として計上する場合の法定耐用年数は、
以下のように2年〜10年で処理します。
マネキン・模型などの看板 ⇒ 2年
(器具備品ー看板・広告器具ーマネキン人形、模型)
ネオンサイン、気球などの看板 ⇒ 3年
(器具備品ー看板・広告器具ー看板、ネオンサイン、気球)
金属製の自由に移動できる看板 ⇒ 10年
(器具備品ー看板・広告器具ー主として金属製のもの)
上記以外の自由に移動できる看板 ⇒ 5年
(器具備品ー看板・広告器具ーその他のもの)
構築物の看板
看板の取得価額が10万円以上で、
自由に移動ができない場合には、
構築物として固定資産に計上します。
例えば、
屋外に設置するいわゆる野立て看板や広告塔などのことです。
器具備品として計上する場合の法定耐用年数は、
金属製かどうかで20年か10年で処理します。
金属製の自由に移動できない看板 ⇒ 20年
(構築物ー看板ー主として金属製のもの)
上記以外の自由に移動できない看板 ⇒ 10年
(構築物ー看板ーその他のもの)
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法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事における看板の勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的な看板の場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
看板を設置した時の勘定科目についてみていきました。
特に器具備品に該当するときの取り扱いが、
少し面倒くさいですね。
内容をしっかりと確認して、処理を間違えないようにしましょう。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。