看板の勘定科目と法定耐用年数ってご存じでしょうか??
正解は…
看板の金額や設置方法などによって勘定科目が異なる!!
です。
具体的には、
消耗品、建物付属設備、器具備品、構築物
の4パターンがあります。
法定耐用年数も細かく設定されているので、
注意が必要です。
今回は、看板の勘定科目について
フローチャートを用いて分かりやすく解説しています。
本記事はこんな方におすすめです
看板の勘定科目と法定耐用年数って何??
勘定科目って何??
勘定科目とは、
取引内容をわかりやすく分類するための、
簿記の科目のことをいいます。
どのような取引があったのか、
何に対してお金を使ったのか、
などを表すカテゴリ名のようなイメージです。
例えば、
電気代の支払い⇒『水道光熱費』、
商品の販売⇒『売上高』
といった感じです。
法定耐用年数って何??
本記事で言う法定耐用年数とは、
固定資産を減価償却するときに使用する年数のことをいいます。
普通の使い方をすればあと何年使えますよーという年数を、
国が固定資産の種類ごとに定めています。
例えば、
軽自動車 ⇒ 4年
エアコン ⇒ 6年
といった具合です。
うちの軽自動車は10年くらい乗るつもりだから、
耐用年数は10年で計算してもいいの??
という方がいらっしゃるかもしれません。
こういう場合でも減価償却の計算上使用できる年数は、
法定耐用年数である4年となるので注意が必要です。
使用する年数や寿命などには関係なく、
あくまで国が定めた法定耐用年数で計算をしていく必要があります。
看板の勘定科目のフローチャートとは??
看板を設置したときは、
その設置方法や金額などによって勘定科目が分かれます。
具体的には、
消耗品費、建物付属設備、器具備品、構築物
の勘定科目を使用します。
判断事項としては、
①その看板の取得価額が10万円未満かどうか、
②看板が建物に固定されているかどうか、
③看板が自由に移動できるかどうか、
で判断していきます。
少し複雑なので、
看板を設置した場合の勘定科目のフローチャートを作ってみました。
固定資産の経理処理に関しては、こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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具体的には、
[…]
看板の勘定科目と耐用年数について
消耗品費となる看板
看板の取得価額が10万円未満の場合は、
消耗品として経費処理することができます。
取得価額というのは、
その看板の製作費から設置費用まですべての費用を含めた金額
のことをいいます。
ちなみに消耗品ではなく広告宣伝費などの勘定科目を使用することもできます。
建物付属設備の看板
看板の取得価額が10万円以上で、
建物に固定されている場合には、
建物付属設備として固定資産に計上します。
建物に固定されているとは、
例えばビルの壁面に設置している看板や袖看板などのことです。
建物付属設備として計上する場合の法定耐用年数は、
金属製かどうかで18年か10年で処理します。
金属製の建物に固定される看板 ⇒ 18年
(建物付属設備ー前掲のもの以外のものー主として金属製のもの)
上記以外の建物に固定される看板 ⇒ 10年
(建物付属設備ー前掲のもの以外のものーその他のもの)
器具備品の看板
看板の取得価額が10万円以上で、
自由に移動ができる場合には
器具備品として固定資産に計上します。
例えば、
簡易的な立て看板やマネキン、気球式の看板などのことです。
器具備品として計上する場合の法定耐用年数は、
以下のように2年〜10年で処理します。
マネキン・模型などの看板 ⇒ 2年
(器具備品ー看板・広告器具ーマネキン人形、模型)
ネオンサイン、気球などの看板 ⇒ 3年
(器具備品ー看板・広告器具ー看板、ネオンサイン、気球)
金属製の自由に移動できる看板 ⇒ 10年
(器具備品ー看板・広告器具ー主として金属製のもの)
上記以外の自由に移動できる看板 ⇒ 5年
(器具備品ー看板・広告器具ーその他のもの)
構築物の看板
看板の取得価額が10万円以上で、
自由に移動ができない場合には、
構築物として固定資産に計上します。
例えば、
屋外に設置するいわゆる野立て看板や広告塔などのことです。
器具備品として計上する場合の法定耐用年数は、
金属製かどうかで20年か10年で処理します。
金属製の自由に移動できない看板 ⇒ 20年
(構築物ー看板ー主として金属製のもの)
上記以外の自由に移動できない看板 ⇒ 10年
(構築物ー看板ーその他のもの)
まとめ
いかがでしょうか。
看板の勘定科目についてみていきました。
特に器具備品に該当するときの取り扱いが、
少し面倒くさいですね。
内容をしっかりと確認して、処理を間違えないようにしましょう。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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