飲食業の簡易課税の事業区分は第何種??

飲食業をされている場合、

簡易課税の事業区分は第何種になるでしょうか。

 

正解は…

飲食店での飲食 → 第4種

出前サービス → 第4種

テイクアウト → 第3種

お土産品等(加工無) → 第2種

お土産品等(加工有) → 第3種

です。

 

意外とややこしいですね。

 

今回は、飲食業の簡易課税の事業区分

について説明します。

 

飲食業の簡易課税の事業区分は第何種??

飲食業の簡易課税の事業区分は第何種??

飲食店をされている場合、

簡易課税の事業区分は第何種になるでしょうか。

 

正解は…

飲食店での飲食 → 第4種

出前サービス → 第4種

テイクアウト → 第3種

お土産品等(加工無) → 第2種

お土産品等(加工有) → 第3種

です。

 

飲食業は基本的に第4種になりますが、

テイクアウトやお土産品等があると、

少しややこしくなりますね。

 

飲食店での飲食の場合

飲食店での飲食については、

簡易課税の事業区分は第4種となります。

 

出前サービスの場合

出前サービスについて、

簡易課税の事業区分は第4種となります。

 

出前サービスも飲食業の延長線上にあるもの

として捉える形でしょう。

 

テイクアウトの場合

テイクアウトについては、                           

簡易課税の事業区分は第3種となります。

 

製造業のイメージでしょう。

 

ファーストフードやお弁当屋さん、パン屋さんなども

簡易課税の事業区分は第3種となります。

 

ただしファーストフードやお弁当屋さん、パン屋さんなどであっても

店内でイートインをする場合第4種となります。

 

加工無しのお土産品等の販売の場合

加工無しのお土産品等の販売については、

簡易課税の事業区分は第2種となります。

 

仕入れた商品の消費者への販売として扱うためです。

 

切る、刻む、混ぜるなどの軽微な加工は、

商品の性質や形状を変更していないものとして、

加工無しに含みます。

 

加工をしたお土産品等の販売の場合

加工をしたお土産品等の販売については、

簡易課税の事業区分は第3種となります。

 

具体的には煮る、焼く、揚げるなどの行為があると、

加工しているものとして扱います。

 

お土産の第2種と第3種の違いとしては、

魚を仕入れて切って刺身にする → 第2種

魚を仕入れて煮魚にする → 第3種

といったイメージでしょうか。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

飲食店での飲食だけを提供する場合は、

基本的に簡易課税の事業区分は第4種となります。

 

テイクアウトやお土産の販売を行っている場合は、

少し注意が必要ですね。

 

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