自動販売機ビジネスの会計処理とは??【セミオペレーション版】

空いている土地を有効利用するため、

または事業の第2の柱とするため、

または不労所得を得るために、

自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。

 

自動販売機ビジネスは

フルオペレーション(業者にお任せ!)

セミオペレーション(全て自分で行う!) ☚本記事の内容はこちら

という2つに大別できます。

 

フルオペレーションとセミオペレーションでは、

自動販売機ビジネスの会計処理が大きく変わります。

 

今回は、セミオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです。

フルオペレーションとセミオペレーションの違いが知りたい方
セミオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理を知りたい方

 

 

自動販売機ビジネスの会計処理とは??

自動販売機ビジネスの2つの形態とは??

空いている土地を有効利用するため、

または事業の第2の柱とするため、

または不労所得を得るために、

自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。

 

自動販売機ビジネスは

フルオペレーション(業者にお任せ!)

セミオペレーション(全て自分で行う!) ☚本記事の内容はこちら

という2つに大別できます。

 

本記事はセミオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理を説明します。

 

フルオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理は、

こちらの記事で説明しています。

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セミオペレーションとは??

セミオペレーションというのは、

自動販売機の設置・回収・清掃・管理などの

全ての作業を自分で行う形態です。

 

全ての作業を自分で行うので、

手間がかかる分フルオペレーションよりも儲けが期待できます。

 

セミオペレーションで発生する取引とは??

自動販売機ビジネスをセミオペレーションで行う場合、

出てくる主な取引は以下の通り。

 

➀自動販売機の設置

②商品の仕入れ

③商品の販売

④維持管理費の支払い

 

➀自動販売機の設置

自動販売機の取得価額が10万円以上の場合には、

器具備品という勘定科目を使用して、

固定資産に計上する必要があります。

 

自動販売機の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

なお自動販売機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品として経費処理できます。

 

いずれの場合でも、

消費税区分は10%課税となります。

 

勘定科目 ⇒ 器具備品 又は 消耗品費

法定耐用年数 ⇒ 5年

消費税 ⇒ 10%課税

 

自動販売機の勘定科目と法定耐用年数は、

こちらの記事で説明しています。

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②商品の仕入れ

セミオペレーション形態では、

商品の仕入れを自分で行う必要があります。

 

勘定科目はを使います。

 

消費税区分は、

飲食料品だと軽減8%課

お酒や日用品だと10%課税となります。

 

勘定科目 ⇒ 仕入

消費税【飲食料品】 ⇒ 軽減8%課

消費税【お酒・日用品】 ⇒ 10%課税

 

③商品の販売

勘定科目は売上を使います。

 

消費税区分は、

飲食料品だと軽減8%課税

お酒や日用品だと10%課税となります。

 

勘定科目 ⇒ 売上

消費税【飲食料品】 ⇒ 軽減8%課税

消費税【お酒・日用品】 ⇒ 10%課税

 

④維持管理費の支払い

電気代や外注費の支払いが発生することも考えられます。

 

〇自動販売機の電気代を支払った場合

勘定科目 ⇒ 水道光熱費

消費税 ⇒ 10%課税

 

〇自動販売機の清掃作業を外注に頼んだ場合

勘定科目 ⇒ 外注費

消費税 ⇒ 10%課税

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

セミオペレーション形態になると全ての作業を自分で行うため、

フルオペレーション形態と比べると取引が多くなります。

 

自動販売機のリース取引になる場合もあるようですし、

電気代や外注以外の経費が発生することも考えられます。

 

状況に応じた会計処理が必要となってくるので、

その都度確認が必要となります。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。