空いている土地を有効利用するため、
または事業の第2の柱とするため、
または不労所得を得るために、
自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。
自動販売機ビジネスは
・フルオペレーション(業者にお任せ!)
・セミオペレーション(全て自分で行う!) ☚本記事の内容はこちら
という2つに大別できます。
フルオペレーションとセミオペレーションでは、
自動販売機ビジネスの会計処理が大きく変わります。
今回は、セミオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです。
自動販売機ビジネスの会計処理とは??
自動販売機ビジネスの2つの形態とは??
空いている土地を有効利用するため、
または事業の第2の柱とするため、
または不労所得を得るために、
自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。
自動販売機ビジネスは
・フルオペレーション(業者にお任せ!)
・セミオペレーション(全て自分で行う!) ☚本記事の内容はこちら
という2つに大別できます。
本記事はセミオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理を説明します。
フルオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理は、
こちらの記事で説明しています。
空いている土地を有効利用するため、
または事業の第2の柱とするため、
または不労所得を得るために、
自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。
自動販売機ビジネスは
・フル[…]
セミオペレーションとは??
セミオペレーションというのは、
自動販売機の設置・回収・清掃・管理などの
全ての作業を自分で行う形態です。
全ての作業を自分で行うので、
手間がかかる分フルオペレーションよりも儲けが期待できます。
セミオペレーションで発生する取引とは??
自動販売機ビジネスをセミオペレーションで行う場合、
出てくる主な取引は以下の通り。
➀自動販売機の設置
②商品の仕入れ
③商品の販売
④維持管理費の支払い
➀自動販売機の設置
自動販売機の取得価額が10万円以上の場合には、
器具備品という勘定科目を使用して、
固定資産に計上する必要があります。
自動販売機の法定耐用年数は、
5年で計算します。
なお自動販売機の取得価額が10万円未満の場合には、
消耗品として経費処理できます。
いずれの場合でも、
消費税区分は10%課税となります。
勘定科目 ⇒ 器具備品 又は 消耗品費
法定耐用年数 ⇒ 5年
消費税 ⇒ 10%課税
自動販売機の勘定科目と法定耐用年数は、
こちらの記事で説明しています。
自動販売機ビジネスには、
フルオペレーションとセミオペレーションという2つの方法があります。
セミオペレーション形態の場合は、
自動販売機を自分で取得する必要があります。
自動[…]
②商品の仕入れ
セミオペレーション形態では、
商品の仕入れを自分で行う必要があります。
勘定科目はを使います。
消費税区分は、
飲食料品だと軽減8%課税、
お酒や日用品だと10%課税となります。
勘定科目 ⇒ 仕入
消費税【飲食料品】 ⇒ 軽減8%課税
消費税【お酒・日用品】 ⇒ 10%課税
③商品の販売
勘定科目は売上を使います。
消費税区分は、
飲食料品だと軽減8%課税、
お酒や日用品だと10%課税となります。
勘定科目 ⇒ 売上
消費税【飲食料品】 ⇒ 軽減8%課税
消費税【お酒・日用品】 ⇒ 10%課税
④維持管理費の支払い
電気代や外注費の支払いが発生することも考えられます。
〇自動販売機の電気代を支払った場合
勘定科目 ⇒ 水道光熱費
消費税 ⇒ 10%課税
〇自動販売機の清掃作業を外注に頼んだ場合
勘定科目 ⇒ 外注費
消費税 ⇒ 10%課税
まとめ
いかがでしょうか。
セミオペレーション形態になると全ての作業を自分で行うため、
フルオペレーション形態と比べると取引が多くなります。
自動販売機のリース取引になる場合もあるようですし、
電気代や外注以外の経費が発生することも考えられます。
状況に応じた会計処理が必要となってくるので、
その都度確認が必要となります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。