空いている土地を有効利用するため、
または事業の第2の柱とするため、
または不労所得を得るために、
自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。
自動販売機ビジネスは
・フルオペレーション(業者にお任せ!) ☚本記事の内容はこちら
・セミオペレーション(全て自分で行う!)
という2つに大別できます。
フルオペレーションとセミオペレーションでは、
自動販売機ビジネスの会計処理が大きく変わります。
今回は、フルオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです。
自動販売機ビジネスの会計処理とは??
自動販売機ビジネスの2つの形態とは??
空いている土地を有効利用するため、
または事業の第2の柱とするため、
または不労所得を得るために、
自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。
自動販売機ビジネスは
・フルオペレーション(業者にお任せ!) ☚本記事の内容はこちら
・セミオペレーション(全て自分で行う!)
という2つに大別できます。
本記事はフルオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理を説明します。
セミオペレーション形態の自動販売機ビジネス
についてはこちらの記事で説明しています。
空いている土地を有効利用するため、
または事業の第2の柱とするため、
または不労所得を得るために、
自動販売機ビジネスをされている方も多いのではないでしょうか。
自動販売機ビジネスは
・フル[…]
フルオペレーション形態とは??
フルオペレーション形態というのは、
補充・回収・清掃・整備などの全ての作業を業者にお任せして、
手数料収入だけをもらう形態です。
全ての作業を業者にお任せできるので、
当然管理は楽ですが儲けも少ないです。
全ての作業を自分で行うセミオペレーション形態に比べると、
このフルオペレーション形態で運用されている方が多いと思います。
フルオペレーション形態で発生する取引とは??
自動販売機ビジネスをフルオペレーション形態で行う場合、
出てくる主な取引は以下の通り。
➀自動販売機を設置した時に受け取る協賛金
②飲み物の販売に応じてもらえる販売手数料
③途中で解約をするときに支払う違約金
➀自動販売機を設置した時に受け取る協賛金
自動販売機を設置するときに、
業者から協賛金を受け取ることがあります。
協賛金の勘定科目と消費税区分は、
勘定科目 ⇒ 雑収入 又は 受取手数料
消費税 ⇒ 10%課税
です。
②飲み物の販売に応じてもらえる販売手数料
業者から飲み物の販売に応じて、
販売手数料が入金されます。
フルオペレーション形態でのメインの収入ですね。
販売手数料の勘定科目と消費税区分は、
勘定科目 ⇒ 雑収入 又は 受取手数料
消費税 ⇒ 10%課税
です。
③途中で解約をするときに支払う違約金
契約期間の途中にフルオペレーションを解約するときには、
違約金が発生することがあります。
違約金の勘定科目と消費税区分は、
勘定科目 ⇒ 雑費 又は 支払手数料
消費税 ⇒ 不課税
です。
フルオペレーション形態の簡易課税の事業区分って何?
簡易課税を選択している場合には、
フルオペレーション形態の簡易課税の事業区分に注意が必要です。
フルオペレーション形態の簡易課税の事業区分は第5種となります。
自動販売機を設置した時の事業区分はこちらの記事で説明しています。
消費税の課税事業者が自動販売機を設置したときには、
消費税がかかってきます。
自動販売機を設置した場合、
その収入の事業区分は第何種になるでしょうか??
正解は…設置方法によっ[…]
まとめ
いかがでしょうか。
フルオペレーション形態の自動販売機ビジネスの会計処理
についてみていきました。
フルオペレーション形態の場合は、
全ての作業を業者にお任せするので、
発生する取引は多くありません。
消費税区分だけ気を付けましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。