ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目と法定耐用年数って何??

ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ ソフトウェア or 消耗品

法定耐用年数 ⇒ 5年

 

ソフトウェアの追加ライセンスの購入は、

あくまでソフトウェアの新規購入と考えます。

 

今回は、ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目と法定耐用年数って何??

ソフトウェアの追加ライセンスとは??

ライセンス契約のソフトウェアを導入する際には、

使用するパソコンの台数分のライセンスを支払うことになります。

 

本記事でいうソフトウェアの追加ライセンスとは、

当初契約したライセンス数では足りなくなり、

追加でライセンスを購入する場合のソフトウェアのことです。

 

 

ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目と法定耐用年数って何??

ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目とは??

ソフトウェアの追加ライセンスは、

ソフトウェア』を使用して資産に計上します。

 

ソフトウェアの追加ライセンスの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

ソフトウェアの追加ライセンスは、

あくまでソフトウェアの新規購入と考えるためです。

 

ソフトウェアの追加ライセンスの法定耐用年数は??

ソフトウェアの追加ライセンスの法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

耐用年数表上の、

無形固定資産』の、

ソフトウェア』の

その他のもの

に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

ソフトウェアの追加ライセンスの取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

ソフトウェアの追加ライセンスの勘定科目と法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。