耐用年数表の器具及び備品のページを眺めていると、
1つの疑問が生じました。
『12前掲区分以外』って何だろう??
『11前掲以外』の後に、
『12前掲区分以外』が出てきているので、
意味が分かりません。
少し調べてみました。
今回は、耐用年数表の器具及び備品の、
『11前掲以外』と『12前掲区分以外』の違い
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
耐用年数表の器具及び備品の『11前掲以外』と『12前掲区分以外』の違いとは??
『11前掲以外』は何を指す??
『11前掲以外』というのは、
「これより前に載っている構造用途・細目以外のもの」を指します。
器具及び備品の耐用年数表をみていくと、
【家具、電気、ガス機器、家庭用品】から【生物】まで
10種類の構造用途が設定されています。
そして10種類の構造用途は、
さらに細かい細目に区分されています。
資産の構造用途や細目をみていったときに、
これらのどこにも該当しないなという場合に、
『11前掲以外』を使用することになります。
『12前掲区分以外』は何を指す??
『12前掲区分以外』とは、
例外的な耐用年数の考え方で使う項目を指します。
基本的には無視してOKです。
私も知らなかったのですが、
どうやら法定耐用年数の決め方は、
2つの方法があるようです。
1つ目の資産の構造用途や細目に応じてそれぞれ決定する方法は、
皆さんが普段されているオーソドックスな方法だと思います。
購入した資産が耐用年数表において、
どれに該当するかを構造用途や細目から決めていく方法ですね。
2つ目の種類ことに一括して15年 or 8年で決定する方法は、
あまり聞きなれないかもしれません。
『12前掲区分以外』とは、
この2つ目の種類ことに一括して15年 or 8年で決定する方法
の時に使う例外的な項目のことです。
その方法とは、
器具及び備品を購入したら構造用途や細目などは気にせずに、
主として金属製 ⇒ 15年
それ以外 ⇒ 8年
と区分していくだけです。
めちゃくちゃシンプルですね。
ただし簡単な分、
『12前掲区分以外』の法定耐用年数は、
若干長めに設定されています。
そして基本的に一部の資産は1つ目の方法で、
他の資産は2つ目の方法を使う、
といったことは認められていません。
『12前掲区分以外』の法定耐用年数を使うなら、
他の法定耐用年数は基本的には使えないということですね。
『12前掲区分以外』を使うと法定耐用年数が長くなってしまうので、
税額的には少し不利になってしまうイメージです。
長くてわかりにくい話になってしまいましたが、
資産の構造用途や細目に応じてそれぞれ決定する方法を使っている方は、
『12前掲区分以外』は無視してOK です!!
根拠条文は??
『12前掲区分以外』については、
耐用年数関係総論1-1-6で述べられています。
私の読解力が足りないせいか、
かなり難しい文章です。
まとめ
いかがでしょうか。
耐用年数表の器具及び備品の『11前掲以外』と『12前掲区分以外』の違い
についてみていきました。
少々難しい内容になってしまいましたが、
資産の構造用途や細目に応じてそれぞれ決定する方法の場合は、
基本的に『12前掲区分以外』は無視してOKです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。