一括償却資産の任意償却は認められる??個人と法人の場合で扱いが違う??

個人や法人において、

一括償却資産の任意償却は認められているでしょうか??

 

正解は…

個人(所得税) ⇒ 任意償却は認められない

法人(法人税) ⇒ 任意償却が認められる

です。

 

ただし法人であっても、

一括償却資産の申告調整方式を採用している場合は、

任意償却という概念がありません。

 

今回は一括償却資産の任意償却について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです。

一括償却資産が任意償却できるか知りたい個人の方
一括償却資産が任意償却できるか知りたい法人の方

 

 

一括償却資産の任意償却は認められる??

一括償却資産とは??

資産の取得価額が20万未満の場合は、

一括償却資産で処理をすることができます。

 

一括償却資産は償却資産税の対象とならない

というメリットがあります。

 

一括償却資産は3年間で均等に償却していきます。

 

例えば15万円の一括償却資産の場合、

5万円の減価償却費を3年間計上できる形です。

 

任意償却とは??

任意償却』というのは、

税法によって計算した金額の上限までであれば、

経費にする減価償却を自分で決められることをいいます。

 

基本的に減価償却は、

個人は任意償却は認められないものの、

法人は任意償却が認められる形になっています。

 

本記事の話は、

一括償却資産でも任意償却が認められるのか??

という話です。

 

個人(所得税)の場合

個人(所得税)は通常の減価償却と同様に、

一括償却資産の任意償却は認められていません

 

税法によって計算した金額の上限まで、

減価償却を計算する必要があります。

 

いわゆる強制償却というやつです。

 

法人(法人税)の場合

法人(法人税)は通常の減価償却と同様に、

一括償却資産の任意償却が認められます

 

したがって税法によって計算した金額の上限までであれば、

経費にする減価償却を自由に計上できます。

 

例えば税法によって計算した金額の上限が10万円だった場合、

0円~10万円の減価償却費を計上することができます。

 

ただし一括償却資産の申告調整方式を採用している場合は、

任意償却という概念がありません。

 

したがって決算調整方式を採用している場合に、

任意償却が認められる形となります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

一括償却資産も普通の減価償却と同様に、

個人(所得税) ⇒ 任意償却は認められない

法人(法人税) ⇒ 任意償却が認められる

という形でした。

 

法人(法人税)の場合、

償却資産税がかからない+任意償却OKなので、

かなり使い勝手が良いですね。

 

個人(所得税)の場合でも、

償却資産税がかからないというメリットがあるので、

取得価額が10万円以上20万円未満の資産を取得したときは、

積極的に一括償却資産をご検討ください。

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。