共有資産は少額減価償却が使える??取得価額はいくらで判定する??

60万円の機械装置を、

3つの法人が共有資産として

20万円ずつ出し合って取得した場合。

 

それぞれの法人において、

少額減価償却は使えるでしょうか??

 

正解は…

それぞれの法人において、少額減価償却は使える!!

です。

 

今回は、共有資産は少額減価償却が使えるかどうか

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです。

1つの資産を複数の法人で共有資産として取得された方
共有資産の取得価額の考え方を知りたい方

 

 

共有資産は少額減価償却が使える??

共有資産の取得価額とは??

60万円の機械装置を、

3つの法人が共有資産として

お金を出し合って取得した場合。

 

その機械装置の取得価額は、

各法人の持ち分に応じて決まります

 

例えば3つの法人が20万円ずつ出し合ったときは、

各法人の機械装置の取得価額は20万円となります。

 

1つの法人が50万円、2つの法人が5万円ずつ出し合ったときは、

機械装置の取得価額も、50万円、5万円、5万円です。

 

少額減価償却資産とは??

資産の取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理をすることができます。

 

少額減価償却とは、

簡単に言うと消耗品のように一括で経費として処理する形です。

 

ただし、少額減価償却資産は青色申告の場合のみ選択することでき、

白色申告の場合は選択できないため注意が必要です。

 

また、少額減価償却資産を選択できるのは「中小企業者等」に限定されています。

 

従業員が1,000人を超えていたり、

資本金が1億円を超えているような大きな会社は

対象外となっています。

 

共有資産は少額減価償却が使える??

少額減価償却資産かどうかは、

事業のように供した減価償却資産の、

その取得価額によって判定されます。

 

したがって共有資産の持ち分が

30万円未満である場合には、

少額減価償却が使えることとなります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

1つの資産を複数の法人で共有資産として取得するケースは

関連会社間などでたまにでてきます。

 

取得価額の考え方を理解して、

しっかりと節税をしていきましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。