パワーショベルを購入した時の勘定科目・法定耐用年数を解説!!

パワーショベルを購入された個人事業主及び法人の方へ。

 

パワーショベルを購入した時の

勘定科目や法定耐用年数ってご存知ですか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 機械装置

法定耐用年数 ⇒ 生産される製品が属する業種によって異なる

です!!

 

機械装置の法定耐用年数は、

その機械装置によって生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

同じパワーショベルであっても、

生産する製品が属する業種によって、

異なる法定耐用年数となるわけです。

 

今回は、パワーショベルを購入した時の

勘定科目及び法定耐用年数について説明していきます。

 

本記事はこんな方におすすめです

パワーショベルを購入した個人事業主・法人の方
パワーショベルの勘定科目・法定耐用年数が知りたい方

 

 

パワーショベルの勘定科目・耐用年数とは??

パワーショベルの勘定科目は??

パワーショベルを購入した時の勘定科目は、

機械装置』を使用して

資産に計上します。

 

 

ただし、取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費に計上することができます。

 

パワーショベルの耐用年数は??

パワーショベルを購入した時の法定耐用年数は、

パワーショベルを使って生産される製品が何の業種に属するか

によって判定されます。

 

機械装置の法定耐用年数の判定方法はこちらの記事で説明しています。

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機械装置の法定耐用年数表はこちらです。

⇒機械装置の法定耐用年数表【東京都HP】

 

パワーショベルの法定耐用年数は、

パワーショベルを使ってどんな製品やサービスを生産されるか、

を考える必要があります。

 

例えばパワーショベルを林業に使う場合。

林業用設備 ⇒ 5年

 

農業に使う場合。

農業用設備 ⇒ 7年

 

総合工事に使う場合。

総合工事業用設備 ⇒ 6年

 

となります。

 

機械装置の法定耐用年数表の54区分のうち、

どれにも該当しない!!という場合は、

8年』で計算します。

 

機械装置】の、

55前掲の機械装置及び機械装置以外のもの及びに前掲の区分によらないもの】の、

ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備

に該当するためです。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

パワーショベルの取得価額次第では、

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢も

でてきます!!

 

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事におけるパワーショベルの勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的なパワーショベルの場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

まずはこちらの無料税務相談を試してみてください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

パワーショベルを購入した時の

勘定科目と法定耐用年数についてみていきました。

 

機械装置の法定耐用年数は、

器具備品や構築物などとは異なる考え方なので気を付けましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました