個人住民税と納付方法には、
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
この2つの違いってご存知でしょうか??
正解は…
普通徴収 ⇒ 自分で納付する方法
特別徴収 ⇒ 会社が代わりに納付してくれる方法
です。
今回は、個人住民税の普通徴収と特別徴収
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
個人住民税の普通徴収と特別徴収って何??
個人住民税の普通徴収と特別徴収って何??
個人住民税の納付方法には、
普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
それぞれ簡単に説明すると…
普通徴収 ⇒ 自分で納付する方法
特別徴収 ⇒ 会社が代わりに納付してくれる方法
という感じです。
どちらの方法でも支払う個人住民税の金額は変わりません。
個人で事業をされている方は、
自分で納付する普通徴収となります。
会社に勤めるサラリーマンの方は、
会社が代わりに納付してくれる特別徴収がほとんどではないでしょうか。
普通徴収とは??
普通徴収というのは、
自分の個人住民税を自分で納付することをいいます。
6月くらいになるとご自宅に、
個人住民税の通知書と納付書が届きます。
1年間分の住民税を年4回に分けて納付するので、
納付書は合計4枚です。
4枚の納付書それぞれに納付期限が設定されています。
個人住民税は前年の所得に応じて計算されるため、
退職や休職をした次の年であっても納付が発生します。
産休に入った方が、
いきなり住民税の納付書が届いてびっくりした!!
という話もよく聞きます。
特別徴収とは??
特別徴収というのは、
自分の個人住民税を会社が代わりに納付してくれることをいいます。
代わりにといっても、あくまで立替払いです。
給料を支払われるタイミングで、
個人住民税分が天引きされるイメージです。
普通徴収が年に4回の納付でしたが、特別徴収の場合は毎月納付となります。
会社に勤めるサラリーマンの方は、
原則個人住民税は普通徴収となります。
気になる方は給与明細を確認してみてください。
給与の総支給額から、
所得税や社会保険料などと一緒に、
個人住民税も天引きされているはずです。
住民税を預かるタイミングについてはこちらの記事で説明しています。
こんにちは。
moguと申します。
法人や個人事業主の方へ。
住民税の『特別徴収税額決定通知書』に書いてある『○○月分』って、
いつの給料のことか迷ったことはありませんか??
[…]
まとめ
いかがでしょうか。
個人住民税の普通徴収と特別徴収
についてみていきました。
難しい内容ではないですが、
意外と知らない方が多いイメージです。
ぜひご確認ください。
最後まで読んでいただきありがとうございました。