住民税の督促手数料って経費になる??勘定科目と消費税区分って何??

基本的に住民税の延滞金は、

法人も個人も経費にはなりません。

 

それでは住民税の督促手数料はどうでしょうか??

 

正解は…

督促手数料 ⇒ 経費になる!!

勘定科目 ⇒ 租税公課 or  支払手数料

消費税区分 ⇒ 不課税

です。

 

今回は、住民税の督促手数料について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです。

住民税の督促手数料が経費になるか知りたい方
住民税の督促手数料の勘定科目と消費税が知りたい方

 

 

住民税の督促手数料って経費になる??

住民税の督促手数料って経費になる??

住民税の督促手数料というのは、

期限までに住民税を納付しないときに負担する手数料のことです。

 

住民税の督促状を発行するためにかかる費用を負担してね、

ということで1件あたり100円程発生します。

 

住民税の督促手数料は、

経費にすることができます。

 

基本的に住民税の延滞金は罰則的な意味合いがあるため、

経費にすることができませんが、

督促手数料は督促に関する事務手数料のような扱いですので、

経費にいれてもOKと考えられています。

 

ややこしいですが…

住民税の督促手数料 ⇒ 経費になる

住民税の延滞金 ⇒ 経費にならない

って感じです。

 

住民税の督促手数料の勘定科目って何??

住民税の督促手数料の勘定科目は、

租税公課支払手数料を使用します。

 

実は勘定科目の使用方法に明確なルールは無いので、

自分が分かりやすい勘定科目を使えば大丈夫です。

 

住民税の督促手数料の消費税区分って何??

住民税の督促手数料の消費税区分は、

非課税となります。

 

事務手数料のような形なので、

課税なのでは?と迷う場合があるかもしれません。

 

しかし「国等が行う一定の事務に係る役務の提供

に該当するため消費税はかかりません。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

住民税の督促手数料についてみていきました。

 

基本的に、

住民税の延滞金は経費にならないが、

住民税の督促手数料は経費になる!!

と覚えておきましょう。

 

こちらの記事もぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。