自動販売機を設置した時の簡易課税の事業区分は第何種??設置方法によって異なります!!

  • 2021年5月5日
  • 2021年6月2日
  • 消費税
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消費税の課税事業者が自動販売機を設置したときには、

消費税がかかってきます。

 

自動販売機を設置した場合、

その収入の事業区分は第何種になるでしょうか??

 

正解は…設置方法によって異なります。

 

〇自動販売機を設置して手数料を得る場合

⇒事業区分は第5種となります

 

〇自動販売機を屋外に設置して飲料を販売する場合

⇒事業区分は第2種となります

 

〇自動販売機を飲食店内に設置して飲料を販売する場合

⇒事業区分は第4種となります

 

簡易課税って、意外とかなり複雑なんですよね。

 

今回は、自動販売機を設置したときの簡易課税の事業区分

について説明します。

 

自動販売機を設置したときの簡易課税の事業区分は第何種??

自動販売機を設置したときの簡易課税の事業区分は第何種??

消費税は基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるときに発生するため、

自動販売機を1台設置しただけでは消費税がかかることはありません。

 

しかし事業などをされていて、

すでに消費税の課税事業者である方が、

自動販売機を設置した時には消費税がかかってきます。

 

簡易課税を選択されている方の場合は、

当然自動販売機による収入についても、

簡易課税で消費税の計算をすることとなります。

 

自動販売機を設置したときの簡易課税の事業区分は、

その設置方法によって異なります。

 

今回は、設置方法を3パターンに分けて説明していきます。

 

自動販売機を設置して手数料を得る場合

簡易課税の事業区分は第5種となります。

 

手数料が収入となるだけなので、

サービス業とみなされる形です。

 

設置場所が屋外であっても、

飲食店内であっても、

手数料を得る形であれば第5種となります。

 

自動販売機を屋外に設置して飲料を販売する場合

簡易課税の事業区分は第2種となります。

 

飲物を仕入れて、お客さんに販売するという

小売業とみなされる形です。

 

自動販売機を飲食店内に設置して飲料を販売する場合

簡易課税の事業区分は第4種となります。

 

屋外に設置した時と状況が似ているので、

少し間違えやすい取り扱いですね。

 

飲食店においている自動販売機は、

飲食店で提供される飲食物と同じものとみなされて、

第4種が適用されます。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

自動販売機を設置した時の簡易課税の事業区分は、

その設置方法によって異なります。

 

少々面倒くさいですが、

間違えないようにしっかりと会計処理をしましょう。

 

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