こんにちは。
moguと申します。
法人や個人事業主の方へ。
軽減税率、しっかり理解されていますか?
消費税の軽減税率の対象は、飲食料品と定期購読の新聞。
したがって、スーパーやコンビニ、新聞屋さんなどしか軽減税率が関係ないんじゃないの?
と思いがちですが、それは大間違いです。
基本的にどんな業種であっても、軽減税率は関係してきます。
今回は、軽減税率が関係する取引について解説していきたいと思います。
本記事はこんな方におすすめです
軽減税率が関係する仕訳をやさしく解説
軽減税率の対象とは?
令和元年10月1日から、消費税の標準税率は10%となっています。
そして飲食料品や新聞など一定のものを購入するときは、
消費税率はもともとの8%のままでいいですよ、と決められました。
消費税の標準の税率である10%よりも、軽減された8%という税率を軽減税率といいます。
なお、飲食料品といっても、すべてが軽減税率の対象となるわけではありません。
たとえば、お酒や外食は軽減税率の対象からは外れています。
軽減税率の対象は、
『お酒・薬・外食を除く飲食料品および週2回以上発行される新聞』と覚えましょう。
あとの細かい内容は、徐々に理解していけば大丈夫です!
軽減税率に関しては、こちらの記事でも解説しているのでよかったらご覧ください。
軽減税率はどんな業種にも登場する!
軽減税率の対象が飲食料品と新聞と聞くと、
スーパーやコンビニ、新聞屋さんくらいしか関係が無いのでは?
と思う方もいるのではないでしょうか。
確かに、売上側ではその認識が正しいかもしれません。
しかし、仕入や経費関係など支払う側ではいかがでしょうか。
実は、どんな業種でも色々な場面に軽減税率は潜んでいるのです。
軽減税率が関係する支払う側の取引を紹介!
ここからは、軽減税率が関係する支払う側の取引を紹介していきたいと思います。
どんな業種でも発生する可能性があるので、ぜひ確認してみてください。
お中元・お歳暮
取引先などにお中元やお歳暮を贈る方も多いと思います。
この場合、お中元・お歳暮の内容には注意しましょう。
例えば、ハムをお歳暮で取引先に送る場合。
ハムは飲食料品なので軽減税率の対象となります。
それでは、ビールセットをお中元で取引先に送る場合。
ビールセットはお酒なので軽減税率の対象外となり、
標準税率10%が適用されます。
お中元・お歳暮の内容次第で、軽減税率の対象となるか対象外となるかが決まるため要注意です。
出前
残業時に従業員のために出前を取った場合は、軽減税率の対象となります。
ちなみに会議室などに届けてもらうコーヒーも軽減税率の対象となりますが、
ケータリングなどは標準税率10%が適用されます。
届けて取り分けるまでならば軽減税率の対象、と覚えておきましょう。
会議用やお客様用のお茶
ウォーターサーバー
お客様や従業員の方用に、ウォーターサーバーが設置しているところも多いのではないでしょうか。
ウォーターサーバーのお水は飲食料品なので、軽減税率の対象となります。
しかし、注意しなければならないのがウォーターサーバーのメンテナンス代。
ウォーターサーバーのメンテナンス代は当然飲食物ではないので、
標準税率10%が適用されます。
会社によっては、水代とメンテナンス代が一緒に請求されるところも多いようなので注意しましょう。
水道代
水道代は、ウォーターサーバーなどの水とは区別して、標準税率10%が適用されます。
ウォーターサーバーの水は飲むためだけに使いますが、
水道代は洗濯やお風呂などにも使えるためです。
取引先への手土産・従業員へのお土産
取引先への手土産や従業員へのお土産も、内容がお菓子などであれば
軽減税率の対象となります。
ただし、焼酎や日本酒などのお酒の場合は、当然標準税率10%が適用されます。
新聞代
週2回以上発行される新聞は、軽減税率の対象となります。
しかし、逆に考えると週2回未満発行される新聞は、
標準税率10%が適用されるということです。
新聞ならばすべて軽減税率の対象になる、と間違わないようにしましょう。
まとめ
いかがでしょうか。
実務でよく見かける軽減税率の取引例を列挙しました。
基本的に、軽減税率はどんな業種であっても関係してきます。
消費税は間違いがおきやすい税金ですので、最低限の知識をつけておきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。