美容院を営業する場合、
課税売上高が1,000万円を超えると、
消費税がかかってきます。
美容院の場合、原則課税よりも簡易課税の方が
有利となることが多いのではないでしょうか。
それでは、美容院が簡易課税を選択した場合、
カットやカラーの事業区分は第何種になるでしょうか??
正解は…
サービス業ですので第五種となります!!
ただし、シャンプーなどの美容用品の販売や事業用固定資産の売却などを行うと
それぞれ事業区分は第二種や第四種になったりします。
簡易課税っていう名前のわりに、意外と複雑ですね。
今回は、美容院の簡易課税の事業区分
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
美容院の簡易課税の事業区分は何種?
美容院の簡易課税の事業区分は何種?
美容院を営業する場合、
課税売上高が1,000万円を超えると、
消費税がかかってきます。
美容院の場合、人件費の割合が高いので、
原則課税よりも簡易課税の方が
有利となることが多いかもしれません。
美容院の簡易課税の事業区分は、以下の通りです。
カット代⇒第五種
パーマ代⇒第五種
シャンプーなどの美容用品を個人へ販売⇒第二種
事業用固定資産の売却⇒第四種
シャンプーなどの美容用品を法人などへ卸売⇒第一種
簡易課税は売上ごとに判定する!
簡易課税では、売上ごとに事業区分を判定していきます。
カットやパーマであれば第五種、
シャンプーのお客さんへの販売であれば第二種、
などなど。
少々面倒くさいですが、必ず区分して記帳をして下さい。
最近の会計ソフトだと簡単に入力できるようになっているので、
売上ごとに事業区分の入力をしていきましょう。
もし売上ごとに事業を区分していないと、
納める消費税が大きくなってしまうのでご注意ください!!
売上ごとに事業を区分していないとどうなる??
売上ごとに事業を区分していない場合は、
すべて一番低い事業区分として扱われてしまいます。
本来は第二種としてみなし仕入れ率80%で計算できる売上も、
すべて第五種として扱われて、
みなし仕入れ率50%しか適用できなくなるのです。
税務調査などが来た場合は、
かなりの税金を取られる可能性があるので、
必ず売上ごとに事業を区分してください!
まとめ
いかがでしょうか。
簡易課税って意外と複雑ですよね。
美容院の場合は、基本的なカット代などは第五種となり、
その他の売上はその都度判断が必要です。
実務において判断に迷った簡易課税の事業区分、
クライアントによく質問される簡易課税の事業区分、
個人的に気になった簡易課税の事業区分などをこちらにまとめました。
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