美容院の簡易課税の事業区分は第何種??基本的には第五種でOK!!

  • 2021年4月9日
  • 2021年7月10日
  • 消費税
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美容院を営業する場合、

課税売上高が1,000万円を超えると、

消費税がかかってきます。

 

美容院の場合、原則課税よりも簡易課税の方が

有利となることが多いのではないでしょうか。

 

それでは、美容院が簡易課税を選択した場合、

カットカラーの事業区分は第何種になるでしょうか??

 

正解は…

サービス業ですので第五種となります!!

 

ただし、シャンプーなどの美容用品の販売事業用固定資産の売却などを行うと

それぞれ事業区分は第二種第四種になったりします。

 

簡易課税っていう名前のわりに、意外と複雑ですね。

 

今回は、美容院の簡易課税の事業区分

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

美容院を経営されている方
消費税の勉強をされている方

 

 

美容院の簡易課税の事業区分は何種?

美容院の簡易課税の事業区分は何種?

美容院を営業する場合、

課税売上高が1,000万円を超えると、

消費税がかかってきます。

 

美容院の場合、人件費の割合が高いので、

原則課税よりも簡易課税の方が

有利となることが多いかもしれません。

 

美容院の簡易課税の事業区分は、以下の通りです。

 

カット代⇒第五種

パーマ代⇒第五種

シャンプーなどの美容用品を個人へ販売⇒第二種

事業用固定資産の売却⇒第四種

シャンプーなどの美容用品を法人などへ卸売⇒第一種

 

簡易課税は売上ごとに判定する!

簡易課税では、売上ごとに事業区分を判定していきます。

 

カットやパーマであれば第五種、

シャンプーのお客さんへの販売であれば第二種、

などなど。

 

少々面倒くさいですが、必ず区分して記帳をして下さい。

 

最近の会計ソフトだと簡単に入力できるようになっているので、

売上ごとに事業区分の入力をしていきましょう。

 

もし売上ごとに事業を区分していないと、

納める消費税が大きくなってしまうのでご注意ください!!

 

売上ごとに事業を区分していないとどうなる??

売上ごとに事業を区分していない場合は、

すべて一番低い事業区分として扱われてしまいます。

 

本来は第二種としてみなし仕入れ率80%で計算できる売上も、

すべて第五種として扱われて、

みなし仕入れ率50%しか適用できなくなるのです。

 

税務調査などが来た場合は、

かなりの税金を取られる可能性があるので、

必ず売上ごとに事業を区分してください!

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

簡易課税って意外と複雑ですよね。

 

美容院の場合は、基本的なカット代などは第五種となり、

その他の売上はその都度判断が必要です。

 

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