不動産賃貸業の簡易課税の事業区分は第何種??基本的には第6種でOK!!

  • 2021年6月1日
  • 2021年6月2日
  • 消費税
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不動産賃貸業をされている場合、

基本的に居住用建物土地の賃貸については、

消費税は非課税となります。

 

しかし店舗用建物駐車場の賃貸については、

消費税の課税対となります

 

それでは不動産賃貸業の簡易課税の事業区分は

第何種になるでしょうか。

 

正解は…

基本的には第6種となります!

 

ただし内装工事などの原状回復費を受け取った場合には、

簡易課税の事業区分は第3種となり、

室内クリーニングなどの原状回復費を受け取った場合には、

簡易課税の事業区分は第5種となります。

 

また、賃貸用物件を売却したときは第4種となります。

 

今回は、不動産賃貸業の簡易課税の事業区分

について説明します。

 

不動産賃貸業の簡易課税の事業区分は第何種??

不動産賃貸業の簡易課税の事業区分は第何種??

不動産賃貸業をしている場合、

基本的に居住用建物土地の賃貸については、

消費税は非課税となります。

 

しかし店舗用建物駐車場の賃貸については、

消費税の課税対象となります。

 

また、住宅用建物の賃貸であっても、

借主が法人であれば消費税の課税対象となります。

 

この場合、消費税の計算で簡易課税を選択している場合

の事業区分は第何種でしょうか。

 

正解は以下の通りです。

 

不動産の賃貸収入 ⇒ 第6種

内装工事などの原状回復費の収入 ⇒ 第3種

室内クリーニングなどの原状回復費の収入 ⇒ 第5種

賃貸用物件の売却収入 ⇒ 第4種

 

少しややこしいですが1つずつ確認していきましょう。

 

不動産の賃貸収入

不動産の賃貸収入については、

簡易課税の事業区分は第6種となります。

 

例えば駐車場の賃貸収入や店舗用建物の賃貸などです。

 

内装工事などの原状回復費の収入

賃借人が退去するときに、

原状回復工事を行い、その原状回復工事費用を受け取ることがあります。

 

このときの原状回復費用は、

消費税の課税対象となります。

 

こちらは住宅用建物の場合でも課税対象となるのでご注意ください。

 

原状回復の際に内装工事を伴う場合は、

簡易課税の事業区分は第3種となります。

 

いわゆる建設業のように考えるためです。

 

室内クリーニングなどの原状回復費の収入

原状回復の際に単に室内クリーニングをしただけの場合は、

簡易課税の事業区分は第5種となります。

 

いわゆるサービス業として考えるためです。

 

賃貸用物件の売却収入

賃貸用物件など事業に使用していた固定資産を売却した場合には、

簡易課税の事業区分は第4種となります。

 

ただし、土地の売却は非課税となります。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

不動産賃貸業の簡易課税の事業区分は

基本的には第6種と覚えておけば大丈夫です。

 

賃貸物件を売却する場合や原状回復費を受け取る場合には、

違う事業区分を使うんだったと思い出せるように

頭の片隅に入れておきましょう。

 

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