動物病院の簡易課税の事業区分は第何種??基本的には第5種でOK!

  • 2021年4月4日
  • 2021年7月10日
  • 消費税
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動物病院の診療は、基本的に自由診療となるので、

消費税がかかってきます。

 

動物病院が簡易課税を選択した場合、

自由診療の事業区分は第何種になるでしょうか??

 

正解は…

サービス業ですので第五種となります!

 

ただし、ペット用品の販売事業用固定資産の売却などを行うと

それぞれ事業区分は第二種第四種になったりします。

 

簡易課税って、意外とかなり複雑なんですよね。

 

今回は、動物病院の簡易課税の事業区分

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

動物病院を経営されている方
消費税の勉強を始めた方

 

動物病院の簡易課税の事業区分は第何種??

動物病院の簡易課税の事業区分は第何種??

動物病院の診療は、基本的に自由診療となるので消費税がかかってきます。

 

人件費の割合が高いので消費税の計算上、

簡易課税が有利となるケースが多いかもしれません。

 

動物病院の、簡易課税の事業区分は以下の通りです。

 

診療収入第五種

ペット用品等を個人へ販売第二種

トリミング第五種

事業用固定資産の売却第四種

ペット用品等を法人へ卸売第一種

 

動物病院で発生しそうな売上を思いつくまま列挙しました。

 

簡易課税は売上ごとに判定する!

簡易課税では、売上ごとに事業区分を判定していきます。

 

診療収入であれば第五種、

ペット用品のお客さんへの販売であれば第二種、

などなど。

 

少々面倒くさいですが、必ず区分して記帳をして下さい。

 

最近の会計ソフトだと簡単に入力できるようになっているので、

売上ごとに事業区分の入力をしていきましょう。

 

もし売上ごとに事業を区分していないと、

納める消費税が大きくなってしまうのでご注意ください!!

 

売上ごとに事業を区分していないとどうなる??

売上ごとに事業を区分していない場合は、

すべて一番低い事業区分として扱われてしまいます。

 

本来は第二種としてみなし仕入れ率80%で計算できる売上も、

すべて第五種として扱われて、

みなし仕入れ率50%しか適用できなくなるのです。

 

税務調査などが来た場合は、

かなりの税金を取られてしまうので、

必ず売上ごとに事業を区分してください!

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

簡易課税って意外と複雑ですよね。

 

動物病院の場合は、基本的な報酬は第五種となり、

その他の売上はその都度判断が必要です。

 

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