失くした領収書が後から見つかったけれど経費になる??⇒基本的には経費でOK!!

領収書を失くしたと思っていたら、

後日奇跡的に見つかった場合…

 

果たして経費になるでしょうか??

 

正解は…

年度内であれば問題なくOK!!

年度をまたいだ場合は金額次第!!

といった感じです。

 

年度をまたいだ場合、少額であれば

見つかった年の経費にして問題ありません。

 

しかし高額な領収書であれば、

更生の請求といって、

申告自体を訂正する方が無難です。

 

今回は、領収書が後から見つかった場合に経費になるかどうか

について説明します。

 

失くした領収書が後日見つかったけれど経費になる??

失くした領収書が後日見つかったけれど経費になる??

領収書を失くしたと思っていたら、

後日奇跡的に見つかった場合…

 

果たして経費になるでしょうか??

 

この場合は、領収書が見つかった時期が大事になってきます。

 

年度内の場合

⇒問題なく経費にしてOKです!!

 

年度をまたいだ場合

⇒少額であれば経費にしてOKです!!

⇒高額であれば更正の請求が妥当でしょう。

 

➀失くした領収書が年度内に見つかった場合

失くした領収書が年度内に見つかった場合には、

問題なく経費にしてOKです。

 

領収書を発見したタイミングで計上しましょう。

 

支出日と計上日にズレが発生しますが、

紛失した領収書が○月×日に発見

などのメモを残しておけば大丈夫です。

 

失くした領収書が年度をまたいで見つかった場合

年度をまたぐというのは2021年1月〜12月の年度中に、

2019年2月の領収書が見つかった場合などのことです。

 

失くした領収書が年度をまたいで見つかった場合には、

基本的には『更生の請求』といって、

申告を訂正する手続きが必要となります。

 

しかし領収書が「文具代500円」など金額が少額な場合は、

紛失した領収書が○月×日に発見

などのメモを残して経費に計上してもOKだと思います。

 

明確にいくら以上だと更生の請求が必要

などといった基準はありませんが、

10,000円を超えるようだと検討が必要でしょう。

 

ちなみに更生の請求が認められている期間は、

原則として5年以内です。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

失くした領収書が見つかった場合には、

その時期に注意しましょう。

 

年度内であれば問題ありませんが、

年度をまたいでいるときは、

高額だと更生の請求が必要となります。

 

更生の請求は手続きが少し面倒くさいので、

できるだけ領収書は失くさないように気を付けましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。