領収書を失くしたと思っていたら、
後日奇跡的に見つかった場合…
果たして経費になるでしょうか??
正解は…
年度内であれば問題なくOK!!
年度をまたいだ場合は金額次第!!
といった感じです。
年度をまたいだ場合、少額であれば
見つかった年の経費にして問題ありません。
しかし高額な領収書であれば、
更生の請求といって、
申告自体を訂正する方が無難です。
今回は、領収書が後から見つかった場合に経費になるかどうか
について説明します。
失くした領収書が後日見つかったけれど経費になる??
失くした領収書が後日見つかったけれど経費になる??
領収書を失くしたと思っていたら、
後日奇跡的に見つかった場合…
果たして経費になるでしょうか??
この場合は、領収書が見つかった時期が大事になってきます。
➀年度内の場合
⇒問題なく経費にしてOKです!!
②年度をまたいだ場合
⇒少額であれば経費にしてOKです!!
⇒高額であれば更正の請求が妥当でしょう。
➀失くした領収書が年度内に見つかった場合
失くした領収書が年度内に見つかった場合には、
問題なく経費にしてOKです。
領収書を発見したタイミングで計上しましょう。
支出日と計上日にズレが発生しますが、
『紛失した領収書が○月×日に発見』
などのメモを残しておけば大丈夫です。
失くした領収書が年度をまたいで見つかった場合
年度をまたぐというのは2021年1月〜12月の年度中に、
2019年2月の領収書が見つかった場合などのことです。
失くした領収書が年度をまたいで見つかった場合には、
基本的には『更生の請求』といって、
申告を訂正する手続きが必要となります。
しかし領収書が「文具代500円」など金額が少額な場合は、
『紛失した領収書が○月×日に発見』
などのメモを残して経費に計上してもOKだと思います。
明確にいくら以上だと更生の請求が必要
などといった基準はありませんが、
10,000円を超えるようだと検討が必要でしょう。
ちなみに更生の請求が認められている期間は、
原則として5年以内です。
まとめ
いかがでしょうか。
失くした領収書が見つかった場合には、
その時期に注意しましょう。
年度内であれば問題ありませんが、
年度をまたいでいるときは、
高額だと更生の請求が必要となります。
更生の請求は手続きが少し面倒くさいので、
できるだけ領収書は失くさないように気を付けましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。