こんにちは。
moguと申します。
法人や個人事業主の方。
パソコンを購入したときに、何の勘定科目を使うか悩んでいませんか??
パソコンの購入は、その金額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的には、消耗品、一括償却資産、少額減価償却資産、固定資産の4パターン!!
それぞれ特徴が異なるので、皆さんにとって一番お得な方法を選択してください。
今回は、パソコンを購入した場合の経理処理をフローチャートを用いて確認していきます。
分かりにくい処理も、フローチャートを用いることで
頭の中が整理されるのでおすすめです。
ぜひ確認してみてください!!
パソコンを購入した場合の経理処理
パソコンを購入した場合のフローチャート
パソコンを購入した場合の経理処理について、フローチャートを作成しました。
パソコンの取得価額に応じて、消耗品、一括償却資産、少額減価償却資産、固定資産を選択することができます。
パソコンの取得価額とは
パソコンの取得価額は、「本体価格」と「付随費用」の合計額をいいます。
まず、パソコンの本体価格とは、パソコン本体と1セットで使用するすべてのものの価格です。
つまり、デスクトップ型のパソコンを購入した場合、
モニターと本体とを明らかに一式で使用するときは、この2つを1セットとして考えます。
例えば、パソコンの本体が8万円、パソコンのモニターが5万円の場合。
パソコンの本体価格は、13万円(8万円+5万円)となるわけです。
そして付随費用とは、「事業に使うために直接払った費用」や「資産を購入するために使った費用」のことです。
難しく考えずに、パソコンを使うためにかかった費用とお考え下さい。
例えば、パソコンの運送料や設定費用などが付随費用に該当します。
パソコンの本体価格が13万円で、運送料が1万円、設定費用が2万円かかった場合。
このパソコンの取得価額は16万円(13万円+1万円+2万円)となります。
また消費税の取り扱いについて、税抜処理の場合は税抜価額、そして税込処理の場合は税込価額となります。
消耗品で処理する場合
パソコンの取得価額が10万円未満の場合は、消耗品として経理処理します。
勘定科目としては、消耗品費、事務消耗品費などを使用します。
なお、取得価額が10万円未満であっても、固定資産に計上して減価償却していく
経理処理を選択することはできます。
一括償却資産で処理する場合
パソコンの取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、一括償却資産で処理することができます。
一括償却資産は青色申告でなくても選択することができ、
償却資産税の対象とはならないというメリットがあります。
一括償却資産の場合は、3年かけて減価償却していくこととなります。
少額減価償却資産で処理する場合
パソコンの取得価額が30万円未満の場合は、少額減価償却資産で処理をすることができます。
少額減価償却資産とは、簡単に言うと消耗品のように一括で経費として処理する形です。
ただし、少額減価償却資産は青色申告の場合のみ選択することができ、白色申告の場合は選択できません。
また、少額減価償却資産を選択できるのは「中小企業者等」のみです。
従業員が1,000人を超えていたり、資本金が1億円を超えている場合は対象外なので注意しましょう。
固定資産で処理する場合
パソコンの取得価額が30万円以上の場合や、白色申告で20万円以上の場合、
そして上記以外の方法を選択しない場合などには、工具器具備品として固定資産に計上します。
パソコンの法定耐用年数は4年となっています。
まとめ
いかがでしょうか。
パソコンを購入した場合の経理処理には、幾通りもの選択肢がでてきます。
節税にもつながりますので、ぜひ確認してみてください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。