プロジェクターの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 5年
です。
今回は、プロジェクターの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
プロジェクターを購入したときの勘定科目と法定耐用年数って何??
プロジェクターとは??
本記事でいうプロジェクターとは、
スクリーンに映像を投射する投影機のことです。
会議やセミナー、研修の時など、
事業の様々な場面で活躍します。
最近は喫茶店や居酒屋などで、
プロジェクターを使って映画などの映像を
壁に映しているケースもよくみます。
プロジェクターの勘定科目って何??
プロジェクターの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なおプロジェクターの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
プロジェクターの法定耐用年数は??
プロジェクターの法定耐用年数は、
5年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『4光学機器及び写真制作機器』の
『カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡』
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
プロジェクターの取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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具体的には、
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法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事におけるプロジェクターの勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的なプロジェクターの場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
プロジェクターの勘定科目及び法定耐用年数
についてみていきました。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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正解は…
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。