液晶テレビの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 5年
です!!
液晶テレビの経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 法定耐用年数 | 5年(テレビ、音響機器) |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
減価償却資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
消費税の税込と税抜のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回は、液晶テレビの勘定科目と法定耐用年数について、
10万・20万・30万未満の処理を含めて説明します。
本記事はこんな方におすすめです
液晶テレビの勘定科目は「器具備品」
液晶テレビの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なお液晶テレビの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
なお液晶テレビを壁掛けにする場合等には、
設備工事費が数万円かかることがあります。
この場合は本体価格だけではなく、
設置にかかった配線工事費や壁掛け金具代も「取得価額」に含まれます。
また法人や個人事業主の方が液晶テレビの取得費用を経費にできるのは、
テレビを事業用に使用する場合のみです。
例えば従業員の休憩室に置くため、
待合室に置くため、
店舗に置くためなどなど。
代表者や従業員が家庭用として使う液晶テレビは、
経費にならないのでご注意ください。
液晶テレビの法定耐用年数は「5年」
液晶テレビの耐用年数は、
『5年』で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『家具、電気、ガス機器、家庭用品』の
『ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他音響機器』
に該当するため5年となります。
通常テレビの寿命は10年ほどといわれているので、
それよりは少し短い年数が設定されていますね。
また中古であればさらに法定耐用年数を短くすることができます。
「中古資産」だと耐用年数は短くなる
購入したものが中古の場合は、
ぜひその資産の年式をご確認ください。

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。
具体的には、
経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、
計算方法が分かれます。
・法定耐用年数の全部を経過している場合
・法定耐用年数の一部を経過している場合
中古資産の耐用年数は、
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
中古資産の耐用年数ってどう計算するかご存じでしょうか??
正解は…
その資産の経過年数に応じて計算する!!
です。
その資産の経過年数が長ければ長いほど、
つまり中古であ[…]
一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
固定資産を取得した時に、
どのような経理処理をするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
その取得価額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的には、
[…]
まとめ
液晶テレビは「金額」で処理を使い分けましょう。
①10万円未満⇒「消耗品」として経費計上
②原則⇒「器具備品」and「5年」で減価償却
③30万円未満⇒「少額減価償却資産」として一括経費
④20万円未満⇒「一括償却」として3年償却 and 償却資産税かからない
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品
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です。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。






