金属製の建設用足場材料を取得した時の、
勘定科目と法定耐用年数は何でしょうか??
正解は…
勘定科目 ⇒ 工具器具備品
法定耐用年数 ⇒ 3年
です!!
今回は、金属製の建設用足場材料を取得したときの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
金属製の建設用足場材料を取得したときの勘定科目と耐用年数って何??
金属製の建設用足場材料って何??
金属製の建設用足場材料というのは、
建築工事において作業員が高いところで作業するための足掛かりとして、
仮に組み立てた構造物のことを指します。
建設現場や家の外壁塗装などで
よく見かけるやつです。
金属製の建設用足場材料の勘定科目って何?
金属製の建設用足場材料を取得したときの勘定科目は、
『工具器具備品』を使用して資産に計上します。
なお金属製の建設用足場材料の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
金属製の建設用足場材料の取得価額については、
1本ごとの金額で行います。
なぜ取得価額の判定は1本ごとで良いのか??
基本的に工具器具備品の取得価額は、
1本or1組or1そろいごとのいずれかで行います。
この判断基準としては、
その資産が『機能を発揮する単位』で考えます。
金属製の建設用足場材料の場合、
『機能を発揮する単位』というものは、
現場の状況に応じて変わってしまいます。
大きい現場もあれば小さい現場もあり、
それぞれ必要な足場材料が異なるためです。
そのため建設用足場材料については、
1本ごとの金額を取得価額としてOKというわけです。
金属製の建設用足場材料の法定耐用年数は??
金属製の建設用足場材料の法定耐用年数は、
『3年』で計算します。
耐用年数表上の、
『工具』の、
『金属製柱・カッペ』
に該当するため3年となります。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
金属製の建設用足場材料の取得価額は、
1本ごとに判定をするため、
取得価額が30万円未満になる場合が多いと考えられます。
その場合は積極的に、
一括償却資産や少額減価償却資産を使用しましょう。
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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具体的には、
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まとめ
いかがでしょうか。
金属製の建設用足場材料を取得したときの勘定科目と法定耐用年数
についてみていきました。
金属製の建設用足場材料の取得価額は、
1本あたりの金額で判定をできるため、
そこまで高額にはなりにくいですね。
そのため簡単な節税方法としても使えるようです。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。