ロボット掃除機の勘定科目と法定耐用年数は何??

ロボット掃除機を取得した時の、

勘定科目と法定耐用年数は何でしょうか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 6年

です!!

 

今回は、ロボット掃除機を取得したときの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

ロボット掃除機の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

ロボット掃除機を取得したときの勘定科目と法定耐用年数って何??

ロボット掃除機の勘定科目って何?

最近はロボット掃除機が一般的になってきましたね。

 

ルンバやブルーバなど、

高額な商品もよく見かけます。

 

法人や個人事業主の方も事務所や店舗の掃除用に、

ロボット掃除機を取得されることがあるのではないでしょうか。

 

ロボット掃除機を取得したときの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおロボット掃除機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

ロボット掃除機の法定耐用年数は??

ロボット掃除機の法定耐用年数は、

6年』で計算します。

 

実は耐用年数表において、

掃除機やロボット掃除機の記載はありません。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

家具、電気、ガス機器、家庭用品』の

電気冷蔵庫、電気洗濯機その他類似の電気、ガス機器

に該当するため6年となります。

 

ロボット掃除機だけではなく、

普通の掃除機も6年で計算します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

ネットでロボット掃除機の金額を調べると、

高くても30万円未満の場合が多いようです。

 

その場合は積極的に、

一括償却資産や少額減価償却資産を使用しましょう。

 

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事におけるロボット掃除機の勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的なロボット掃除機の場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

まずはこちらの無料税務相談を試してみてください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

ロボット掃除機の勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

ロボット掃除機はここ何年かで、

完全に市民権を得たイメージがあります。

 

私はまだ使ったことが無いですが(笑)

 

ロボット掃除機や普通の掃除機は、

器具備品として6年で減価償却の計算をしていきましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。