事業で猫を飼っている場合の、
猫の勘定科目と法定耐用年数をご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品
法定耐用年数 ⇒ 8年
です。
1匹1匹かけがえのない生き物たちですが、
会計上は金額に応じて器具備品か消耗品に計上する形になります。
今回は、猫の勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
猫の勘定科目と法定耐用年数って何??
猫とは??
本記事でいう猫とは、
事業において飼っている猫を指します。
例えば、
猫カフェを経営して飼っている猫や、
店舗の看板猫として飼っている猫、
福利厚生目的の社内ペットとして飼っている猫などですね。
ペットショップなどが購入する猫は、
『仕入』となりますので、
本記事の対象とはなりません。
また代表者などが家庭用に飼う猫も、
経費にはならないのでご注意ください。
猫の勘定科目って何??
猫の勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なお猫の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
猫の法定耐用年数は??
猫の法定耐用年数は、
8年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『10生物』の
『その他のもの』
に該当します。
ちなみに鳥類ですと4年、
魚類だと2年となっています。
鳥類と魚類以外だと8年となるので、
動物園にいるライオン、きりん、ゾウ、パンダなども、
猫と同じく8年で計算されています。
そういった目で動物園を回ってみると、
少し夢が無い話になってしまいますね。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
猫の取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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経理処理をどのようにするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
その取得価額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的には、
[…]
まとめ
いかがでしょうか。
猫の勘定科目及び法定耐用年数についてみていきました。
1匹1匹かけがえのない生き物たちですが、
会計上は資産か経費に計上する必要があります。
ソファや看板、フォークリフトなど、
個人的に気になった耐用年数をこちらにまとめました。
良かったらご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。