自動両替機の勘定科目と法定耐用年数は何??

自動両替機の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 5年

です。

 

今回は、自動両替機の勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

自動両替機の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

自動両替機を購入したときの勘定科目と法定耐用年数って何??

自動両替機の勘定科目って何??

自動両替機の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なお自動両替機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

自動両替機の法定耐用年数は??

自動両替機の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

現行法令上、

耐用年数表に自動両替機の法定耐用年数の

記載はありません。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

11前掲以外』の

自動販売機』に該当します。

 

法定耐用年数の根拠は??なぜ自動販売機と一緒??

国税庁HPに自動両替機の法定耐用年数に関する記述があります。

 

2-7-18 別表第一の「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる「自動販売機」には、自動両替機、自動理容具等を含み、コインロッカーは含まれない。(注) コインロッカーは、「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当する。【出典:国税庁HP 第7節器具及び備品】

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

自動両替機の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

自動両替機の勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。