自動両替機の法定耐用年数は5年!勘定科目や5年の根拠をプロが解説!

自動両替機の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 5年

です。

 

自動両替機の経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)
法定耐用年数 5年(前掲以外-自動販売機)
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、自動両替機の勘定科目と法定耐用年数について、

「5年」で計算する根拠や節税のコツについて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

自動両替機の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

自動両替機の勘定科目は「器具備品」

自動両替機の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なお自動両替機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

自動両替機の法定耐用年数は「5年」

自動両替機の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

実は現行法令上、

耐用年数表に自動両替機の法定耐用年数の

記載はありません。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

11前掲以外』の

自動販売機』に該当します。

 

国税庁のHPにおいて、

自動両替機の法定耐用年数の記載があります。

 

法定耐用年数の根拠は「国税庁HP」

国税庁HPに自動両替機の法定耐用年数に関する記述があります。

 

2-7-18 別表第一の「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの」に掲げる「自動販売機」には、自動両替機、自動理容具等を含み、コインロッカーは含まれない。(注) コインロッカーは、「11前掲のもの以外のもの」の「主として金属製のもの」に該当する。【出典:国税庁HP 第7節器具及び備品】

 

このようにわざわざ自動両替機については、

自動販売機と同じですよ、と明確に記載されており、

自動販売機と同じ「5年」で計算されます。

 

ちなみに耐用年数表に載っているのは、

その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。

 

中古であればさらに法定耐用年数が短くなります!!

 

「中古資産」の購入だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

自動両替機の法定耐用年数は、

自動販売機と同じ5年となっています。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。