応接セットの法定耐用年数は8年か5年!勘定科目やセット判定の注意点をプロが解説!

応接セットの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 接客業用なら5年それ以外8年

です。

 

応接セットの経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)
法定耐用年数 8年(一般の事務所等)
5年(飲食店・旅館等の接客業用)
判定の単位 テーブルとソファのセットの合計額
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

今回は、応接セットの「セット判定」の注意点や、

業種による法定耐用年数の違いについて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

応接セットの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

応接セットの「セット判定」とは?

本記事でいう応接セットとは、

ソファとテーブルがセットで取引されるものをいいます。

 

応接セットはソファとテーブルがそれぞれ単体で機能しますが、

セットとしての利用が前提となって取引されています。

 

そこで固定資産の取得価額の判定をするときには、

ソファとテーブルを合わせて1単位として考えます。

 

例.ソファ8万円とテーブル5万円という応接セットを購入した場合

⇒それぞれは10万円未満だが、合計すると13万円となる

応接セットの取得価額13万円で判定するため、10万円を超えている

器具備品として資産計上が必要

 

応接セットのうち、

ソファだけを購入する場合はこちらをご覧ください。

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応接セットの勘定科目は「器具備品」

応接セットの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なお応接セットの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

応接セットの法定耐用年数は「接客業用かどうか」によって決まる

応接セットの法定耐用年数は、

接客業用かどうかで判定します。

 

具体的には、

接客業用のもの ⇒ 5年

その他のもの ⇒ 8年

となります。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

家具、電気・ガス機器、家庭用品』の、

応接セット』に該当します。

 

「接客業用」とは何のこと??

ここでいう接客業は何を指すのでしょうか。

 

耐用年数の適用等に関する取扱い通達

で以下のように定められています。

 

2-7-3 別表第一の「器具及び備品」の「1家具、電気機器及び家庭用品」に掲げる「接客業用のもの」とは、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいう。【出典:国税庁 耐用年数の適用等に関する取扱通達】

 

つまり飲食店や旅館等で使う応接セット5年で計算をし、

それ以外であれば8年で計算することとなります。

 

普通に事務所などで使う応接セットの法定耐用年数は8年ということですね。

 

5年になる場所(接客業用)の例

・レストランの待合室

・ホテルのロビー

・旅館の客室

・喫茶店等

 

8年になる場所の例

・一般企業の応接室

・弁護士事務所の相談室

・会計事務所の打合せスペース等

 

また中古であればさらに法定耐用年数を短くすることができます。

 

「中古資産」だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

応接セットを新調すると、

オフィスの雰囲気もガラッと変わって気持ちが良いですよね。

 

事務作業を賢く終わらせて、

新しいソファでゆっくりとお茶を飲む時間を大切にしてください。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。