オフィスチェアの勘定科目と法定耐用年数は何??

オフィスチェアの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 消耗品費 or  器具備品

法定耐用年数 ⇒ 金属製なら15年、それ以外なら8年

です。

 

今回は、オフィスチェアの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

オフィスチェアの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

オフィスチェアの勘定科目と法定耐用年数って何??

オフィスチェアの勘定科目って何??

オフィスチェアの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

オフィスチェアは安いものだと5,000円前後でありますし、

高くても50,000円前後ではないでしょうか。

 

ただし毎日座ることになる従業員の健康への配慮のため、

または事業主や役員などがより良い環境で仕事をするため等の理由で、

10万円を超えるオフィスチェアを導入する例もあります。

 

オフィスチェアの取得価額が10万円以上の場合には、

器具備品』を使用して資産に計上しなければなりません。

 

オフィスチェアの法定耐用年数は??

オフィスチェアの法定耐用年数は、

主として金属製かそれ以外かによって異なります。

 

具体的には、

主として金属製 → 15年

それ以外 → 8年

となります。

 

例えばアーロンチェアやコンテッサセコンダなどは

ほとんど金属製なので15年で計算し、

木で作られた椅子の場合は8年で計算するイメージでしょうか。

 

オフィスチェアの場合、

どうしても高さ調節が必須になるので、

ほとんどの場合が15年での計算となるかもしれません。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品』の、

事務机、事務椅子及びキャビネット』に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

オフィスチェアは一部の例外を除いて、

取得価額が30万円未満の場合が多いと思います。

 

オフィスチェアの取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事におけるオフィスチェアの勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的なオフィスチェアの場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

オフィスチェアの勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。