パーテーションの法定耐用年数は3年か15年か建物と同じ!勘定科目と見分け方をプロが解説!

パーテーション(簡易間仕切り)の勘定科目って、ご存知でしょうか。

 

正解は…

建物に完全に固定されているパーテーション  ⇒ 建物 

固定されておらず可動式のパーテーション ⇒ 建物付属設備

です!!

 

なお建物となる場合の法定耐用年数は「その建物の法定耐用年数」となりますが、

建物付属設備となる場合の法定耐用年数はその種類に応じて異なります

 

具体的には、

建物 ⇒ その建物の法定耐用年数

建物付属設備構造が簡易なもの)  ⇒ 3年

建物付属設備上記以外のもの)   ⇒ 15年

となります。

 

パーテーションの経理処理まとめ表

構造・種類 勘定科目 法定耐用年数
取得価額10万円未満 消耗品 一括経費
建物に完全に固定(動かせない) 建物 建物の耐用年数
可動式(簡易なもの) 建物付属設備 3年
可動式(上記以外) 建物付属設備 15年

 

 

今回は、パーテーションの法定耐用年数について、

勘定科目の見分け方を含めて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

パーテーションの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方
法定耐用年数表の『簡易なもの』と『その他のものの違いを知りたい方

 

パーテーションの勘定科目は「建物」か「建物付属設備」

本記事で言うパーテーションとは、

建物内部の空間を仕切るための間仕切りを指します。

 

パーテーションの勘定科目は、

そのパーテーションが建物に完全に固定されているかどうか

つまり壊したりしないと移設して再利用ができない状態かどうか

によって変わります。

 

建物に完全に固定されているパーテーション  ⇒ 「建物」 

固定されておらず可動式のパーテーション ⇒ 「建物付属設備」

 

なおパーテーションの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

複数のパーテーションを用いて部屋を仕切っている場合は、

それらの合計額が取得価額となるので注意しましょう。

 

例えば8万円のパーテーション3つを使って部屋を仕切っているとき、

そのパーテーションの取得価額は24万円(8万円×3)となるので、

建物として資産計上となります。

 

建物となるパーテーションの法定耐用年数は「その建物の法定耐用年数」

建物となるパーテンション、

つまり建物に完全に固定されているパーテーションの法定耐用年数は、

固定されている建物と同じ法定耐用年数を用いて計算します。

 

例えばその建物の法定耐用年数が47年ならば、

パーテーションの法定耐用年数も47年で計算するという意味です。

 

建物付属設備となるパーテンションの法定耐用年数は「3年」か「15年」

建物付属設備となるパーテーション、

つまり移設が可能なパーテーションの法定耐用年数は、

そのパーテーションの種類に応じて異なります。

 

具体的には、

移設が可能で構造が簡易なもの ⇒ 3年

移設が可能で上記以外のもの  ⇒ 15年

となっています。

 

「構造が簡易なパーテーション」の見分け方

構造が簡易なパーテーションとは、

耐用年数の通達2-2-6において説明されています。

 

2-2-6の2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。出典:国税庁HP

 

材質及び構造が簡易で容易に撤去することができる、

とあるのみで具体的に書かれているわけではありません。

 

客観的に見て簡易なものと認められれば、

法定耐用年数3年で計算して良いと考えます。

 

〇簡易なもの(3年)となる例

・材質:ベニヤ板、プラスチックなど軽量なつくりのもの

・構造:上部が天井に届かず、床のみで支えているものやキャスター付きのもの

・判定:誰でも容易に撤去・移動ができるイメージ

 

〇その他のもの(15年)となる例

・材質:スチールやアルミなどしっかりとしたつくりのもの

・構造:天井まで届いて、上下でしっかり固定しているもの

・判定:専門業者が施工するもののイメージ

 

客観的にみて簡易なつくりと判断できれば、

法定耐用年数3年で計算して良いと思いますが、

迷われる場合はプロに相談する方が確実です。

 

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。

 

 

資産を購入した時のフローチャート

資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

 

 

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。

 

その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、

毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。

 

会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

パーテーションの経理処理のポイントを整理します。

 

・勘定科目は「建物」か「建物付属設備」:建物に完全に固定されているかで判断

・建物の法定耐用年数は「その建物の耐用年数」

・建物付属設備の法定耐用年数は「簡易なもの」かどうかで変わる

 簡易なもの ⇒ 「3年」

 上記以外 ⇒ 「15年」

・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能

 

他の資産の法定耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。