パーテーション(可動間仕切り)の勘定科目と法定耐用年数は何??

パーテーションを取得した時の、

勘定科目は何でしょうか??

 

本記事でいうパーテーションというのは、

建物の内部空間を仕切るための簡易間仕切りのことです。

 

正解は…

建物に完全に固定されているもの  ⇒ 建物 

固定されておらず移設が可能なもの ⇒ 器具備品

です!!

 

パーテーションの法定耐用年数は、

パーテーションの種類に応じて異なります

 

具体的には、

建物に完全に固定されているもの ⇒ その建物の法定耐用年数

移設が可能で構造が簡易なもの  ⇒ 3年

移設が可能で上記以外のもの   ⇒ 15年

となっています。

 

今回は、パーテーションを取得したときの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

パーテーションの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方
耐用年数表の『簡易なもの』と『その他のもの』の違いを知りたい方

 

 

パーテーションを取得したときの勘定科目と法定耐用年数って何??

パーテーションとは何のこと??

本記事で言うパーテーションとは、

建物内部の空間を仕切るための間仕切りを指します。

 

よくオフィスでみかける、

作業スペースと会議スペースとを仕切る、

あの板のようなものです。

 

パーテーションを取得した時は、

まずそのパーテーションが建物に完全に固定されているかどうか

を確認する必要があります。

 

完全に固定されている状態というのは、

パーテーションを建物から切り離すことができない状態

つまりパーテーションを壊したりしないと

移設して再利用ができない状態を指します。

 

建物に完全に固定されているパーテーションの会計処理って何??

建物に完全に固定されているパーテーションの勘定科目とは??

建物に完全に固定されているパーテンションの勘定科目は、

建物』を用いて資産に計上します。

 

建物に完全に固定されているということは、

そのパーテーションはもう建物の一部だよね!

と考えるわけです。

 

なおパーテーションの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

複数のパーテーションを用いて部屋を仕切っている場合は、

それらの合計額が取得価額となるので注意しましょう。

 

例えば8万円のパーテーション3つを使って部屋を仕切っているとき、

そのパーテーションの取得価額は24万円(8万円×3)となるので、

建物として資産計上となります。

 

建物に完全に固定されているパーテーションの法定耐用年数とは??

建物に完全に固定されているパーテーションの法定耐用年数は、

固定されている建物と同じ法定耐用年数を用いて計算します。

 

例えば建物の法定耐用年数が47年ならば、

パーテーションの法定耐用年数も47年で計算するという形です。

 

移設が可能なパーテーションの会計処理って何??

移設が可能なパーテーションの勘定科目とは??

建物に固定されておらず、

移設が可能なパーテーションの勘定科目は、

建物付属設備』を用いて資産に計上します。

 

なおパーテーションの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

複数のパーテーションを用いて部屋を仕切っている場合は、

それらの合計額が取得価額となるので注意しましょう。

 

例えば8万円のパーテーション3つを使って部屋を仕切っているとき、

そのパーテーションの取得価額は24万円(8万円×3)となるので、

建物付属設備として資産計上となります。

 

移設が可能なパーテーションの法定耐用年数とは?

移設が可能なパーテーションの法定耐用年数は、

そのパーテーションの種類に応じて異なります。

 

具体的には、

移設が可能で構造が簡易なもの ⇒ 3年

移設が可能で上記以外のもの  ⇒ 15年

となっています。

 

構造が簡易なパーテーションとは??

構造が簡易なパーテーションとは、

耐用年数の通達2-2-6において説明されています。

 

2-2-6の2 別表第一の「建物附属設備」に掲げる「可動間仕切り」とは、一の事務室等を適宜仕切って使用するために間仕切りとして建物の内部空間に取り付ける資材のうち、取り外して他の場所で再使用することが可能なパネル式若しくはスタッド式又はこれらに類するものをいい、その「簡易なもの」とは、可動間仕切りのうち、その材質及び構造が簡易で、容易に撤去することができるものをいう。出典:国税庁HP

 

材質及び構造が簡易で容易に撤去することができる、

とあるのみで具体的に書かれているわけではありません。

 

客観的に見て簡易なものと認められれば、

法定耐用年数3年で計算して良いです。

 

例えば、

ベニヤ板やプラスチックなどの軽量なつくりのもの

上部が天井に届かず、床のみで支えているもの

などが『簡易なもの』として3年での計算となります。

 

逆に、

スチールやアルミなどしっかりとしたつくりのもの

天井まで届いて、上下でしっかり固定しているもの

などが『その他のもの』として15年での計算となります。

 

耐用年数の通達を見る限り判断が難しいですが、

客観的にみて簡易なつくりと判断できれば、

法定耐用年数3年で計算してOKかと思います。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事におけるパーテーションの勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的なパーテーションの場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

まずはこちらの無料税務相談を試してみてください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

パーテーションの勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

パーテーションを取得したときは、

建物と完全に固定されているかどうかを確認しましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。