トレーニングマシンの法定耐用年数は3年!勘定科目や福利厚生費で落とすポイントをプロが解説!

スポーツジムの運営だけではなく、最近は社員の健康増進のため、

オフィス等にトレーニングマシンを導入する企業も増えています。

 

トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 3年

です。

 

トレーニングマシンの経理処理まとめ表

項目 内容
勘定科目 器具備品(または消耗品費)
法定耐用年数 3年
取得価額が10万円未満 消耗品費として全額その年の経費にできる
取得価額が20万円未満 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない)
取得価額が30万円未満 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK

 

 

なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、

税抜処理なら「税抜価格」で行います。

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今回は、トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数について、

福利厚生費で落とすポイントを含めて説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

トレーニングマシンの勘定科目は「器具備品」

本記事でいうトレーニングマシンとは、

事業として使用するトレーニング機器のことです。

 

例えば、スポーツジムを経営している場合や、

オフィスに福利厚生目的でトレーニングマシンを設置している場合など。

 

トレーニングマシンの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおトレーニングマシンの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

「福利厚生費」として認めてもらうためのポイント

オフィスに設置する場合、

最も重要なのは「誰が使用するのか」です。

 

・「全従業員」が自由に使える場合 ⇒ 福利厚生費として認められます

・「役員」のみ使える場合 ⇒ 役員賞与として経費とは認められません

・「特定の個人」のみ使える場合 ⇒ 給与として経費には認められますが、個人に所得税がかかるリスクがあります

 

トレーニングマシンを設置する際は、

社内規定を作成したり、利用簿を管理して、

全従業員が自由に使用できる」という実績を残しておきましょう。

 

当然のことながら代表者がご自宅で使用するトレーニングマシンは、

経費にはならないのでご注意ください。

 

トレーニングマシンの法定耐用年数は「3年」

トレーニングマシンの法定耐用年数は、

3年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

9娯楽、スポーツ器具、興行又は演劇用具』の、

スポーツ具』に該当します。

 

ちなみに耐用年数表に載っているのは、

その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。

 

中古であればさらに法定耐用年数が短くなります。

 

 

「中古資産」の購入だと耐用年数は短くなる

購入したものが中古の場合は、

ぜひその資産の年式をご確認ください。

 

 

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。

 

具体的には、

経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、

計算方法が分かれます。

 

・法定耐用年数の全部を経過している場合

中古資産の耐用年数=新品の法定耐用年数×20%

 

・法定耐用年数の一部を経過している場合

中古資産の耐用年数=(新品の法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%

 

中古資産の耐用年数は、

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

一括償却資産を選択すると、

3年間で均等に経費にすることができます。

 

償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、

是非ご検討ください。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

少額減価償却資産を選択すると、

その年の経費に一括計上することができます。

 

一括償却資産とは違って、

償却資産税の対象にはなってきますが、

一括で経費にできるので節税にはつながります。

 

ただし青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。

 

 

資産を購入した時のフローチャート

資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

 

 

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。

 

その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、

毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。

 

会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。

 

損をしないシミュレーションを!                                「自分のケースで損をしない方法を知りたい」という方は、プロに一度シミュレーションしてもらうのが一番の近道です。                                                  🔍自分にぴったりの税理士を無料で探す(税理士ドットコム)

まとめ

いかがでしょうか。

 

トレーニングマシンの経理処理のポイントを整理します。

 

・勘定科目は「器具備品」:10万円以上なら基本的に資産計上

・法定耐用年数は「3年」:新品で購入した場合

・中古ならもっと早い:最短で2年で経費にできる節税のチャンス

・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能

 

特に中古のトレーニングマシンを購入した場合は、節税のチャンスとなります。

 

中古資産の計算はミスが起きやすい!                                「自分で計算した耐用年数、本当に合っている?」と不安なまま申告すると、後で修正が必要になることも。最短で、かつ正確に経費化したい方は、一度プロに計算を任せてしまうのが安心です。                                                  🔍自分にぴったりの税理士を無料で探す(税理士ドットコム)

 

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。