スポーツジムの運営だけではなく、最近は社員の健康増進のため、
オフィス等にトレーニングマシンを導入する企業も増えています。
トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。

正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 3年
です。
トレーニングマシンの経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 法定耐用年数 | 3年 |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回は、トレーニングマシンの勘定科目と法定耐用年数について、
福利厚生費で落とすポイントを含めて説明します。
本記事はこんな方におすすめです
トレーニングマシンの勘定科目は「器具備品」
本記事でいうトレーニングマシンとは、
事業として使用するトレーニング機器のことです。
例えば、スポーツジムを経営している場合や、
オフィスに福利厚生目的でトレーニングマシンを設置している場合など。
トレーニングマシンの勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
なおトレーニングマシンの取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
「福利厚生費」として認めてもらうためのポイント
オフィスに設置する場合、
最も重要なのは「誰が使用するのか」です。
・「全従業員」が自由に使える場合 ⇒ 福利厚生費として認められます
・「役員」のみ使える場合 ⇒ 役員賞与として経費とは認められません
・「特定の個人」のみ使える場合 ⇒ 給与として経費には認められますが、個人に所得税がかかるリスクがあります
トレーニングマシンを設置する際は、
社内規定を作成したり、利用簿を管理して、
「全従業員が自由に使用できる」という実績を残しておきましょう。
当然のことながら代表者がご自宅で使用するトレーニングマシンは、
経費にはならないのでご注意ください。
トレーニングマシンの法定耐用年数は「3年」
トレーニングマシンの法定耐用年数は、
3年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『9娯楽、スポーツ器具、興行又は演劇用具』の、
『スポーツ具』に該当します。
ちなみに耐用年数表に載っているのは、
その資産を『新品』で取得した場合の法定耐用年数です。
中古であればさらに法定耐用年数が短くなります。

「中古資産」の購入だと耐用年数は短くなる
購入したものが中古の場合は、
ぜひその資産の年式をご確認ください。

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。
具体的には、
経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、
計算方法が分かれます。
・法定耐用年数の全部を経過している場合
・法定耐用年数の一部を経過している場合
中古資産の耐用年数は、
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
中古資産の耐用年数ってどう計算するかご存じでしょうか??
正解は…
その資産の経過年数に応じて計算する!!
です。
その資産の経過年数が長ければ長いほど、
つまり中古であ[…]
一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方!
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので注意が必要です。
資産を購入した時のフローチャート
資産を購入した時の流れをフローチャートにまとめました。

ここで迷うのが、「結局、どの方法が一番お得なの?」という点ですよね。
その年の所得税又は法人税の節税額を優先するなら「少額減価償却資産」、
毎年の税金を抑えたいなら「一括償却資産」…。
会社の利益状況等によって、最適な正解は異なります。
まとめ
いかがでしょうか。
トレーニングマシンの経理処理のポイントを整理します。
・勘定科目は「器具備品」:10万円以上なら基本的に資産計上
・法定耐用年数は「3年」:新品で購入した場合
・中古ならもっと早い:最短で2年で経費にできる節税のチャンス
・取得価額が20万円未満なら「一括償却」、30万円未満かつ青色なら「少額減価償却」も選択可能
特に中古のトレーニングマシンを購入した場合は、節税のチャンスとなります。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。





