空気清浄機の勘定科目や法定耐用年数って何??基本的に器具備品として6年で償却します!!

空気清浄機の勘定科目や法定耐用年数って、

ご存知ですか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 6年

となります!!

 

今回は、空気清浄機の勘定科目及び法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

空気清浄機を取得された個人事業主又は法人の方

 

 

空気清浄機の勘定科目・耐用年数とは??

空気清浄機の勘定科目とは??

新型コロナの関係で空気清浄機を購入される

法人又は個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

 

空気清浄機の勘定科目は、

器具備品』を使用して

資産に計上します。

 

ただし、取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』などとして経費に計上することができます。

 

空気清浄機の法定耐用年数は何年??

空気清浄機の法定耐用年数は、

6年となっています。

 

実は現行法令上、

耐用年数表に空気清浄機の法定耐用年数は

記載されていません。

 

空気清浄機というものは、

モーターでファンを回転させて

空気清浄を行っています。

 

そこで耐用年数表上の、

家具、電気、ガス機器、家庭用品』の

電気冷蔵庫、電気洗濯機その他類似の電気、ガス機器

に該当するため6年となるのです。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら税理士ドットコムをお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事における空気清浄機の勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的な空気清浄機の場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

耐用年数以外でも、

今後はインボイス制度や電子商取引など、

改正点が目白押しなので、

専門家の知識が必要になる時代となっています。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

空気清浄機の勘定科目及び法定耐用年数について

みていきました。

 

新型コロナの影響で空気清浄機を購入される

法人や個人事業主の方も増えていると思うので、

ぜひご確認ください。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。