業務用冷蔵庫の勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品 or 消耗品費
法定耐用年数 ⇒ 6年
です。
業務用冷蔵庫の経理処理まとめ表
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 勘定科目 | 器具備品(または消耗品費) |
| 法定耐用年数 | 6年(電気機器、ガス機器及び家庭用品) |
| 取得価額が10万円未満 | 消耗品費として全額その年の経費にできる |
| 取得価額が20万円未満 | 一括償却を選択可能(3年で償却+償却資産税がかからない) |
| 取得価額が30万円未満 | 青色申告なら少額減価償却資産として一括経費OK |
なお取得価額の判定は税込処理なら「税込価格」で、
税抜処理なら「税抜価格」で行います。
固定資産の取得価額が10万円以上の場合には、
固定資産に計上しなければなりません。
この取得価額の10万円の判定は、
「税抜価額」と「税込価額」のどちらの金額で行うでしょうか??
[…]
今回は、業務用冷蔵庫の勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
業務用冷蔵庫の勘定科目は「器具備品」
業務用冷蔵庫の取得価額が10万円以上の場合には、
『器具備品』を使用して資産に計上しなければなりません。
業務用冷蔵庫の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
ちなみに本記事でいう業務用冷蔵庫とは、
文字通り業務で使う冷蔵庫のことです。
事務所や休憩室に置く普通の冷蔵庫であったり、
調理場に置く本格的な冷蔵庫のようなイメージです。
代表者や役員が家庭で使うために購入する冷蔵庫は経費にはなりませんが、
家庭用のモデルであっても業務として使うのであれば、
「業務用」として計上可能です。
業務用冷蔵庫の法定耐用年数は「6年」
業務用冷蔵庫の法定耐用年数は、
6年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品』の、
『電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器』に該当します。
また中古であればさらに法定耐用年数を短くすることができます。
「中古資産」だと耐用年数は短くなる
購入したものが中古の場合は、
ぜひその資産の年式をご確認ください。

その資産の経過年数に応じて耐用年数は短くなります。
具体的には、
経過年数が法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、
計算方法が分かれます。
・法定耐用年数の全部を経過している場合
・法定耐用年数の一部を経過している場合
中古資産の耐用年数は、
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
中古資産の耐用年数ってどう計算するかご存じでしょうか??
正解は…
その資産の経過年数に応じて計算する!!
です。
その資産の経過年数が長ければ長いほど、
つまり中古であ[…]
一括償却資産・少額減価償却資産の賢い選び方
取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
一括償却資産を選択すると、
3年間で均等に経費にすることができます。
償却資産税が対象外になるという大きなメリットもあるので、
是非ご検討ください。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
少額減価償却資産を選択すると、
その年の経費に一括計上することができます。
一括償却資産とは違って、
償却資産税の対象にはなってきますが、
一括で経費にできるので節税にはつながります。
ただし青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
固定資産を取得した時に、
どのような経理処理をするかご存じでしょうか??
固定資産を取得すると、
その取得価額や状況に応じて幾通りもの選択肢が存在します。
具体的には、
[…]
まとめ
業務用冷蔵庫は「金額」で処理を使い分けましょう。
①10万円未満⇒「消耗品」として経費計上
②原則⇒「器具備品」and「6年」で減価償却
③30万円未満⇒「少額減価償却資産」として一括経費
④20万円未満⇒「一括償却」として3年償却 and 償却資産税かからない
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。






