AEDの勘定科目と法定耐用年数は何??

AEDの勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 4年

です。

 

今回は、AEDの勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

AEDの勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

AEDの勘定科目と法定耐用年数って何??

AEDとは??

本記事でいうAEDとは、

Automated External Defibrillatorの略で、

自動体外式除細動器のこと。

 

ポンプ機能を失った状態の心臓に対して、

電気ショックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器です。

 

よく医療ドラマなどで見かけるやつですね。

 

平成16年ごろから一般市民でも使用できるようになり、

学校や企業、公共施設など色々なところに設置されています。

 

AEDの勘定科目って何??

AEDの勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なおAEDの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

AEDの法定耐用年数は??

AEDの法定耐用年数は、

4年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

8医療機器』の、

レントゲンその他電子装置を使用する機器』の、

移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器

に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

AEDの取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!

法定耐用年数の年数を間違うと、

税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。

 

本記事におけるAEDの勘定科目と法定耐用年数は、

あくまで一般的なAEDの場合を指します。

 

固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

少しでも迷われる場合は、

専門家に相談をすることをお勧めします。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

AEDの勘定科目と法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。