空撮専用ドローンの勘定科目や法定耐用年数って何?? 空飛ぶカメラのイメージ??

空撮専用ドローンの勘定科目や法定耐用年数って、

ご存知ですか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 5年

となります!!

 

今回は、空撮専用ドローンの勘定科目及び法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

空撮専用ドローンを取得された個人事業主又は法人の方

 

空撮専用ドローンの勘定科目・法定耐用年数とは??

空撮専用ドローンの勘定科目とは??

空撮専用ドローンの勘定科目は、

器具備品』を使用して

資産に計上します。

 

ただし、取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』などとして経費に計上することができます。

 

空撮専用ドローンの法定耐用年数は何年??

空撮専用ドローンの法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

耐用年数表からみると、

器具備品】の

光学、写真制作機器】の

撮影機】という箇所です。

 

耐用年数表の『航空機』と迷いますが、

カメラ』と同じように扱われるようです。

 

こちらは国税庁HP【空撮専用ドローンの耐用年数

で説明されています。

 

クリックすると国税庁HPにジャンプします。

 

なぜ航空機ではなくカメラとして扱う??

耐用年数表における航空機というのは、

人が乗って航空のように供することができる飛行機

と解されるようです。

 

空撮専用ドローンは当然人を乗せて飛ぶことはできません。

 

そこで空撮専用ドローンは、

空を飛ぶカメラとして扱い、

耐用年数もカメラと同じ5年となるようです。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

取得価額が10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

空撮専用ドローンの勘定科目及び法定耐用年数について

みていきました。

 

空飛ぶカメラというイメージで処理をすれば大丈夫です。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。