外壁塗装工事の勘定科目や法定耐用年数って何??基本的に修繕費でOK!!

外壁塗装工事の勘定科目や法定耐用年数って、

ご存知ですか??

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 修繕費

法定耐用年数 ⇒ 無し

となります!!

 

基本的に外壁塗装工事は修繕費に計上してOKです!!

 

今回は、外壁塗装工事の勘定科目及び法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

外壁塗装工事をされた個人事業主又は法人の方
節税方法をお探しの方

 

 

外壁塗装工事の勘定科目・耐用年数とは??

外壁塗装工事の勘定科目とは??

外壁塗装工事の勘定科目は、

修繕費』を使用して

費用として処理することができます。

 

通常の工事を行った場合、

会計上考えなくてはならないのが、

資本的支出と修繕費の区分です。

 

工事の内容に応じて、

資産計上(資本的支出)すべき部分と、

費用として処理(修繕費)すべき部分とを

区分する必要があります。

 

しかし基本的に外壁塗装工事は

修繕費として処理してOKとなっています。

 

なぜ外壁塗装工事は全額修繕費となるのか??

建物は年月が経つと、

外壁にひび割れやシーリングの劣化などが生じます。

 

放っておくと雨漏れなどの原因にもなるので要注意です。

 

外壁塗装工事というものは、

この建物の外壁の保護をするために、

定期的に行うものです。

 

したがって外壁塗装工事は、

建物の通常の維持管理として扱われるのです。

 

昔は基本通達でも記載があった!!

今は廃止された通達ですが、

旧基本通達235】において、

『家屋又は壁の塗装』はその全額を修繕費として認める

という旨の記載があったようです。

 

この通達の廃止理由としては、

通達に書かなくても、条理上明らかだから

とのこと。

 

個人的には多額の外壁塗装工事があったときに、

全額を修繕費として処理するのは勇気がいるため、

基本通達として残しておいてほしかったです。

 

明らかに資産の価値を高める場合は資産計上が必要!!

外壁塗装工事といっても、

明らかに資産の価値を高める場合は、

資産計上が必要となります。

 

例えば、

・明らかな構造の変化(モルタル塗装⇒タイル張りなど)

・明らかに上質な防水加工や特殊加工

・明らかに高額な素材の使用

などです。

 

通常の外壁塗装工事であれば、

問題なく修繕費として計上できます。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

外壁塗装工事の税法上の取り扱いについて確認しました。

 

基本的に工事を行った場合は、

資本的支出の判定が必要ですが、

外壁塗装工事の場合は全額が修繕費となるので、

嬉しいところですね。

 

ただし明らかに資産の価値を高める工事を行った時は、

資本的支出として資産計上が必要となるので、

気を付けましょう。

 

看板やアパート、パソコン、ブルドーザなど

個人的に気になった法定耐用年数をまとめました。

良かったらご覧ください。

関連記事

実務において、判断に迷った法定耐用年数、 クライアントによく質問される法定耐用年数、 個人的に気になった法定耐用年数などをまとめました。   アパートの耐用年数 [sitecard subtitle=関連記事[…]

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。