令和3年分の確定申告書をみると、
不動産所得に『区分1』と『区分2』
というものがあります。
下記画像の箇所ですね。
この区分1と区分2って何でしょうか??
正解は…
区分1 ⇒ 国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算等の特例を適用するときに使用
区分2 ⇒ 記帳・帳簿の保存の状況の確認
です。
少々難しいですが、
区分1は少し特殊なパターンに該当する方に必要、
区分2は不動産所得があればとりあえず全員記載が必要、
といったイメージです。
今回は、不動産所得の区分1と区分2
について説明していきます。
本記事はこんな方におすすめです
不動産所得の区分1と区分2って何??
不動産所得の区分1と区分2って何??
令和3年分の確定申告書をみると、
不動産所得に『区分1』と『区分2』
というものがあります。
この区分1と区分2って何なの??
というのが本記事の内容です。
簡単に説明すると…
区分1 ⇒ 国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算等の特例を適用するときに使用
区分2 ⇒ 記帳・帳簿の保存の状況の確認
です。
不動産所得の区分1って何??
不動産所得の区分1は、
国外中古建物の不動産所得にかかる損益通算の特例という、
少し特殊なパターンに該当する方に必要です。
こちらの特例を適用するときは、
この区分1に『1』と記入します。
ちなみに措置法41の4の3ですね。
国内の不動産所得だけの方は関係が無いかと思います。
不動産所得の区分2って何??
不動産所得の区分2は、
不動産所得の記帳・帳簿の保存状況の確認です。
不動産所得がある方は、
状況に応じて1~5の番号を記入する必要があります。
記入する番号は以下の通りです。
①電子帳簿保存法の規定に基づき税務署長の承認を受けて、総勘定元帳、仕訳帳等について電磁的記録等による備付け及び保存を行っている場合
⇒ 区分2に『1』と記入
②会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(①に該当する場合を除く)
⇒ 区分2に『2』と記入
③総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(①及び②に該当する場合を除く)
⇒ 区分2に『3』と記入
④日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な方法で記帳している場合
⇒ 区分2に『4』と記入
⑤上記以外の場合や記帳の仕方が分からない場合
⇒ 区分2に『5』と記入
まとめ
いかがでしょうか。
不動産所得の区分1と区分2について、
みていきました。
新しい記入欄ができていると、
ドキリとしますよね。
意外と内容は簡単なので、
ぜひご確認ください。
最後で読んでいただき、ありがとうございました。