通常、サラリーマンは会社で年末調整をしてくれるので、
基本的には確定申告をする必要がありません。
しかし条件が合えばサラリーマンでも確定申告をすることで、
税金が戻ってくる可能性があります。
自分はサラリーマンだから確定申告なんて関係ないや、
と思っていると結果的に損をしてしまう可能性があるのです。
今回は、サラリーマンが必ずチェックしたい確定申告の4つのポイントを紹介したいと思います。
サラリーマンが必ずチェックしたい確定申告の4つのポイント
ポイントその➀ 医療費控除
医療費の総額が一定額を超えると、
確定申告をすることで税金を取り戻すことができます。
基本的には、1月1日〜12月31日に支払った医療費の総額が10万円を超えたときに、
その10万円を超えた金額を所得から差し引く形です。
例えば、医療費の総額が15万円の場合には、5万円を所得から差し引くことになります。
この場合、所得税の最低税率で考えても、7,500円が手元に戻ってくる計算となります。
※所得税の最低税率5%+住民税率10%=15%⇒50,000円✖15%=7,500円
どうでしょうか。
結構大きくないですか?
しかも、この医療費は本人だけではなく、自分と生計が同じ家族の分を含めてOKなんです。
本人だけだったら、1年間の医療費が10万円を超えることなんてそうそう無いかもしれませんが、
家族の分も含めて良いんだったら意外と使えそうですよね。
是非自分と家族の医療費の領収書をかき集めてみてください。
なお、医療費控除は5年前までの分であればさかのぼって確定申告をすることができます。
ポイントその② セルフメディケーション税制
こちらは、平成29年分の確定申告からスタートした医療費控除の親戚のような制度です。
医療費控除は知っているけれど、
セルフメディケーション税制なんて初めて聞いたという方もいるかもしれません。
予防接種や定期健康診断、がん検診などをしている方が
『指定された医薬品』を、1月1日〜12月31日の間に12,000円以上購入すると、
その超えた金額を所得から差し引くことができます。
なお、セルフメディケーション税制の上限は88,000円です。
医療費控除と似ていますよね。
しかも設定金額が12,000円。医療費控除のほぼ10分の1です。
気になってくるのが『指定された医薬品』とは何なのか、
という点ですよね。
指定された医薬品は、厚生労働省のHPに掲載されています。
難しくてわからないよ、という方は薬局などのレシートをよくご覧ください。
セルフメディケーション税制の対象品目については、
★印などわかるような印がついています。
ちなみに、医療費控除との併用はできないのでご注意ください。
医療費控除かセルフメディケーション税制、どちらかの所得控除を適用できるということです。
ポイントその③ ふるさと納税
ふるさと納税に関しては、ここ何年かでかなり有名になりましたね。
応援したい自治体に寄附をすると地方の特産品などがもらえる上に、
2,000円を差し引いた金額を所得から引くことができ、
住民税の特別控除も受けられるという制度です。
ふるさと納税に関しては、もはや情報があふれかえっているため割愛させていただきます。
ポイントその④ 雑損控除
最近、自然災害による被害が多いですよね。
令和に入ってからも、大雨や台風、地震など。。。
そういった自然災害などで住居などに被害が生じたときには、
雑損控除というものを所得から差し引くことができます。
控除の対象は、納税者本人及び生計を同じくする家族の『生活に必要な資産』です。
生活に必要な資産とは、住宅や家財、衣服などのことです。
別荘とか30万円を超える貴金属、事業用の固定資産などは該当しないので注意が必要です。
また、自然災害以外にも盗難や横領による被害ならば雑損控除は適用可能です。
被害額が50,000円以上であれば、雑損控除が適用可能となります。
まあ、こちらの制度は、できれば使うような状況に合わないことが望ましいですね。
雑損控除に関しては、こちらの記事でも解説しているのでよかったらご覧ください。
雑損控除ってご存知ですか?
雑損控除とは、災害や盗難などの被害にあった時に使える
所得控除のことをいいます。
前提としてそういった被害に合わないことが望ましいです[…]
まとめ
いかがでしょうか。
サラリーマンでも確定申告で税金が戻ってくる可能性があるものを、ざっくりと4つ紹介しました。
使えそうなものがあれば、ぜひぜひチェックしてみてください。
特に医療費控除やセルフメディケーション税制なんかは、
家族で医療費の領収書などを直す場所を決めておくだけで
準備可能なのでおすすめです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。