業務用エステ機器の勘定科目と法定耐用年数は何??

業務用エステ機器の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品

法定耐用年数 ⇒ 5年

です。

 

今回は、業務用エステ機器の勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

業務用エステ機器の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

業務用エステ機器の勘定科目と法定耐用年数って何??

業務用エステ機器とは??

本記事でいう業務用エステ機器とは、

サロンや医療機関に導入されることを目的としたエステ設備のことです。

 

私はエステサロンに行ったことが無いので詳しくないのですが、

痩身機器や脱毛器、美顔器など、

様々な種類のものがあるようです。

 

業務用エステ機器の勘定科目って何??

業務用エステ機器の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

なお業務用エステ機器の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』として経費処理することができます。

 

業務用エステ機器の法定耐用年数は??

業務用エステ機器の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

7理・美容機器』に

に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

業務用エステ機器の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

業務用エステ機器の勘定科目と法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。