【法人の場合】交通違反の罰金は経費になる??

こんにちは。

moguと申します。

 

従業員がよく運転をする業種の法人であれば、

たまに交通違反の罰金を取られることがあるのではないでしょうか。

 

法人が支払う交通違反の罰金は、

業務中か、それとも業務中以外かによって

その取扱いが異なります。

 

まとめると以下の通り。

 

業務中の場合   ⇒ 経費にできない

業務中以外の場合 ⇒ 給与として経費となる

 

これってどういうことなの?という方へ。

 

今回は、法人が支払う交通違反の罰金が

経費になるかどうかを説明していきます。

 

個人事業者の場合については、

こちらの記事に載せているのでよかったらご覧ください。

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本記事はこんな方におすすめです

法人が交通違反の罰金を支払う場合の経理処理が分からないという方
法人が支払う交通違反の罰金の勘定科目が知りたい方

 

 

交通違反の罰金は経費になる??【法人の場合】

法人が支払う交通違反の罰金は経費になる??

法人が支払う交通違反の罰金は、

業務中か、それとも業務中以外かによって

その取扱いが異なります。

 

業務中の場合   ⇒  経費にできない

業務中以外の場合 ⇒  給与として経費となる

 

根拠条文は??

根拠となる条文は、法人税法基本通達9ー5ー8です。

 

業務中の場合は経費にできず、

業務中以外の場合は給与として経費処理することが書いています。

 

法人税法基本通達9-5-8 法人がその役員又は使用人に対して課された罰金若しくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは法人の損金の額に算入しないものとし、その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とする。【出典:国税庁HP

 

勘定科目は何を使う??

業務中の場合

法人が支払う交通違反の罰金の勘定科目は、

租税公課』を使用します。

 

業務中以外の場合

法人が支払う交通違反の罰金の勘定科目は、

給与』を使用します。

 

なお、役員の場合は『役員賞与』、

バイトやパートの場合は『雑給』を使用します。

 

業務中の場合、租税公課を使うと経費処理になるのでは??

業務中の場合、『租税公課』という勘定科目を使うと

経費処理になってしまうのでは?と思った方へ。

 

正解です。

 

この場合は、法人税申告書の別表4で加算調整を行う必要があります

 

会計上では経費として処理をするけれど、

税金の計算上では、ちゃんと経費から外して考える

ということです。

 

こちらは少し複雑な処理ですので、

会計事務所に相談されることをおすすめします。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

法人が支払う交通違反の罰金は、

簡単そうに見えて意外と面倒くさいですね。

 

基本的に従業員の業務中以外での罰金を

肩代わりをするケースは非常に少ないと思います。

 

したがって、法人が支払う交通違反の罰金は、

基本的に経費にはならないと覚えておけばいいでしょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。