生命保険料控除の対象者は誰??契約者??支払者??
奥さんが契約者である生命保険を、
旦那さんが代わりに払っている場合。
年末調整で生命保険料控除が使えるのは誰でしょうか??
正解は…
保険料を支払っている方が生命保険料控除の対象となるので、
この場合は旦那さんが対象となる!!
です。
今回は、生命保険料控除の対象者について説明します。
年末調整に関する記事をこちらにまとめました。
本記事はこんな方にお勧めです。
誰が生命保険料控除を使えるか分からない方
配偶者や子供の生命保険を代わりに払っている方
生命保険料控除の対象者は誰??
生命保険料控除の対象者は誰??
まずは結論から。
生命保険料控除の対象となるのは、
その保険料を支払っている方です!!
契約者や保険金受取人が誰か…というのは関係ありません。
例えば奥さんが契約者である生命保険を、
旦那さんが代わりに払っている場合は、
旦那さんが年末調整で生命保険料控除を使えます。
国税庁HPに記載あり
生命保険料控除の対象者については、
国税庁HPにQandAが載っています。
Q 妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。 A 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。【出典:国税庁HP No.1140生命保険料控除】
たまに契約者が誰かで判断されている方がいらっしゃるので、
ぜひご確認ください。
生命保険料控除には証明書が必要!!
生命保険料控除を受けるためには、
保険会社から届く証明書が必要となります。
年末調整の書類と一緒に提出しなければならないので、
届いたら大切に保管しましょう。
保険会社によって異なりますが、
証明書は大体10月~11月ごろに届きます。
私は届いたらすぐに職場の机に入れるようにしています。
どうせ職場に提出することになるので。
まとめ
いかがでしょうか。
年末調整の時期になると、
高確率で質問される内容でした。
シンプルに生命保険料控除=支払者と覚えておきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。