令和2年度税制改正で寡婦(夫)控除が見直され、
あらたに『ひとり親控除』という所得控除ができました。
こちらは令和2年の年末調整及び確定申告から適用されます。
どのような方がこの『ひとり親控除』や『寡婦控除』の対象となるのかご存知ですか??
寡婦と寡夫、つまり女性と男性とで取り扱いが異なるため、
今回は女性側に絞ってフローチャートで確認したいと思います。
男性側のフローチャートはこちらの記事に載せているのでよかったらご覧ください。
男性の『ひとり親控除』ってどんな制度??
令和2年度税制改正で寡夫(婦)控除が見直され、
新たに『ひとり親控除』という所得控除ができました。
こちらは令和2年の年末調整及び確定申告から適[…]
本記事はこんな方におすすめです
女性の『ひとり親控除』・『寡婦控除』ってどんな制度?
女性の『ひとり親控除』・『寡婦控除』をフローチャートで確認!
女性の『ひとり親控除』・『寡婦控除』について、フローチャートを作成しました。
女性の場合は、12月31日時点の状況に応じて
『ひとり親控除』、『寡婦控除』、『いずれにも非該当』
という3つに該当する可能性があります。
なお、『特別の寡婦』はなくなっているので、昨年まで該当していた方はご注意ください。
『ひとり親控除』とは?
『ひとり親控除』とは、納税者が『ひとり親』に該当するときに、
35万円の所得控除が受けられることをいいます。
『ひとり親』とは、その年の12月31日時点で、次の4つの要件のすべてに該当する方のことです。
・結婚していない、または配偶者の生死が明らかでない
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
・合計所得金額が500万円以下であること
・扶養親族である(生計を一にする)子がいること
『寡婦控除』とは?
『寡婦控除』とは上記の『ひとり親』に該当せず、
次のいずれがに該当する場合に、27万円の所得控除が受けられることをいいます。
➀夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の場合
②夫と死別(生死不明含)した後婚姻をしていない人で、合計所得金額が500万円以下の場合(扶養親族の要件は無)
事実婚とは?
ひとり親控除では、事実婚や内縁状態は認められていません。
事実婚に関しては、国税庁の『ひとり親控除及び寡夫控除に関するFAQ』において、詳しく述べられています。
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主 出典:国税庁の『ひとり親控除及び寡夫控除に関するFAQ 問3』
合計所得は500万円以下?
ここで注意したいのは、合計『所得』という部分です。
給与収入だけの場合には、源泉徴収票でいうと下記画像の箇所の金額となります。
目安としては、年収が670万円前後の方の所得が500万円となります。
女性の『ひとり親控除』・『寡婦控除』の考え方のまとめ
まず『ひとり親控除』又は『寡婦控除』が適用できる女性は、以下の場合が前提となります。
・夫も事実婚状態の相手もいないこと
・所得金額が500万円以下であること
上記の女性のうち、扶養親族がおらず、夫とは死別した場合は『寡婦控除』に該当します。
また、子以外の扶養親族(両親や親戚など)がおり、夫とは離婚・死別等をした場合も
『寡婦控除』に該当します。
そして、扶養親族が子である場合には、『ひとり親控除』に該当することとなります。
『ひとり親控除』は、結婚をしたことがあるかどうかは要件となっていません。
したがって、これまで寡婦控除に非該当だった「未婚の母親」が、『ひとり親控除』の対象になっているのです。
まとめ
いかがでしょうか。
女性の『ひとり親控除』・『寡婦控除』の判定は、少々複雑なものになっています。
フローチャートも少し見にくいものになってしまいました。
該当するかもしれない方は、是非確認してみてください。
年末調整に関する記事をこちらにまとめました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。