カラオケ機器の勘定科目と法定耐用年数は何??

カラオケ機器の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 器具備品 or  消耗品

法定耐用年数 ⇒ 5年

です。

 

今回は、カラオケ機器の勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

カラオケ機器の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

カラオケ機器の勘定科目と法定耐用年数って何??

カラオケ機器の勘定科目って何??

カラオケ機器を老人ホームや喫茶店に設置する場合、

そしてもちろんカラオケボックスを運営する場合など、

カラオケ機器を事業用に使用することは多くあります。

 

カラオケ機器の勘定科目は、

器具備品』を使用して資産に計上します。

 

ただしカラオケ機器の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』を使用して経費に計上することができます。

 

カラオケ機器の法定耐用年数は??

カラオケ機器の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

1家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品』の、

ラジオ、テレビその他の音響機器』に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

カラオケ機器は一部の例外を除いて、

取得価額が30万円未満の場合が多いと思います。

 

カラオケ機器の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

カラオケ機器の勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。