令和2年度税制改正で寡夫(婦)控除が見直され、
新たに『ひとり親控除』という所得控除ができました。
こちらは令和2年の年末調整及び確定申告から適用されます。
どのような方がこの『ひとり親控除』の対象となるのでしょうか??
寡夫と寡婦、つまり男性と女性とで取り扱いが異なるため、
今回は男性側に絞ってフローチャートで確認したいと思います。
女性側のフローチャートはこちらの記事に載せているのでよかったらご覧ください。
女性の『ひとり親控除』・『寡婦控除』ってどんな制度??
令和2年度税制改正で寡婦(夫)控除が見直され、
あらたに『ひとり親控除』という所得控除ができました。
こちらは令和2年の年末調整及び確定申告から適用さ[…]
本記事はこんな方におすすめです
男性の『ひとり親控除』ってどんな制度?
男性の『ひとり親控除』をフローチャートで確認!
男性の『ひとり親控除』について、フローチャートを作成しました。
令和2年度税制改正で『寡夫控除』はなくなったため、
男性の場合は『ひとり親控除』に該当するかどうかをチェックすればOKです。
そもそもひとり親控除とは?
『ひとり親控除』とは、
納税者が『ひとり親』であるときに使える35万円の所得控除のことをいいます。
所得控除ですので、
35万円分税金がやすくなる!というわけではありません。
この35万円に税率をかけた分の税金がやすくなるイメージです。
所得税の税率は、所得金額に応じて税率が変わります。
たとえば税率が10%の場合には、
35万円 × 10% = 3万5千円分の税金が安くなることとなります。
男性の場合のひとり親控除の『ひとり親』とは?
『ひとり親』とは、その年の12月31日時点で、
次の4つの要件のすべてに該当する方のことです。
・結婚していない、または配偶者の生死が明らかでない
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと
・合計所得金額が500万円以下であること
・生計を一にする子がいること
事実婚とは?
ひとり親控除では、事実婚や内縁状態は認められていません。
事実婚に関しては、
国税庁の『ひとり親控除及び寡夫控除に関するFAQ』において、
詳しく述べられています。
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主 出典:国税庁の『ひとり親控除及び寡夫控除に関するFAQ 問3』
合計所得は500万円以下?
ここで注意したいのは、合計『所得』という部分です。
給与収入だけの場合には、源泉徴収票でいうと下記画像の箇所の金額となります。
目安としては、年収が670万円前後の方の所得が500万円となります。
生計を一にする子がいる?
『生計を一にする』とは、日常生活を送る上で使うお金を同じにしているということです。
つまり、普通に一緒に暮らしている家族はもちろん、
親元を離れて生活する大学生でも生活費の送金を受けていれば、
生計を同じくしていることとなります。
まとめ
いかがでしょうか。
35万円の所得控除はかなり大きいと思うので、もしかしたらひとり親控除を使えるかも、
という方は是非確認してみてください。
年末調整に関する記事をこちらにまとめました。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。