事業復活支援金の勘定科目と消費税区分って何??

事業復活支援金の勘定科目と消費税区分って、

ご存知でしょうか??

 

正解は…

勘定科目  ⇒ 雑収入

消費税区分 ⇒ 不課税

です。

 

事業復活支援金は、

法人税や所得税はかかるけれども、

消費税はかからないというイメージです。

 

今回は、事業復活支援金の勘定科目と消費税区分

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです。

事業復活支援金の申請をした法人又は個人事業主
事業復活支援金の勘定科目と消費税区分が知りたい方

 

事業復活支援金の勘定科目と消費税区分って何??

事業復活支援金とは??

本記事で言う事業復活支援金とは、

新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化の影響を受けて、

売上が大きく減少した法人又は個人事業主を対象とした給付金のことです。

 

この事業復活支援金は『減少した売上の補填』であるため、

法人税や所得税上では課税されます

 

しかしあくまで給付金なので、

消費税上では課税されません。

 

事業復活支援金の勘定科目って何??

事業復活支援金の勘定科目は、

雑収入を使用して収入として計上します。

 

実は勘定科目の使用方法に明確なルールは無いので、

自分が分かりやすい勘定科目を使えば大丈夫です。

 

売上として計上することも間違いではないですが、

補助金や給付金の類は雑収入を使用することが多いです。

 

事業復活支援金の消費税って何??

事業復活支援金の消費税区分は、

不課税として処理します。

 

消費税上は課税されないということですね。

 

事業復活支援金だけではなく、

補助金や給付金関係は、

基本的に消費税上は課税されません。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

事業復活支援金の勘定科目と消費税

についてみていきました。

 

事業復活支援金については、

法人税と所得税は課税される!

消費税は課税されない!

と覚えておきましょう。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。