楽器の勘定科目と法定耐用年数って、
ご存知でしょうか。
正解は…
勘定科目 ⇒ 器具備品
法定耐用年数 ⇒ 5年
です。
今回は、楽器を購入したときの勘定科目と法定耐用年数
について説明します。
本記事はこんな方におすすめです
楽器を購入したときの勘定科目と法定耐用年数って何??
楽器とは??
本記事でいう楽器とは、
事業用として使う楽器全般を指します。
例えば…
ピアノ教室を開くためにピアノを購入する場合、
バイオリン教室を開くためにバイオリンを購入する場合、
喫茶店に楽器を設置する場合、
楽器演奏をする居酒屋を開く場合など。
なお家庭で使うためのピアノは経費にならないのでご注意ください。
楽器の勘定科目って何??
楽器の勘定科目は、
『器具備品』を使用して資産に計上します。
楽器の取得価額が10万円未満の場合には、
『消耗品』として経費処理することができます。
楽器の法定耐用年数は??
楽器の法定耐用年数は、
5年で計算します。
耐用年数表上の、
『器具備品』の、
『11前掲以外』の
『楽器』
に該当します。
一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!
楽器の取得価額が、
10万円以上20万円未満の場合には、
一括償却資産として処理することができます。
また取得価額が30万円未満の場合には、
少額減価償却資産として処理することができます。
ただし、青色申告でないと
少額減価償却資産を選択することはできないので
注意が必要です。
一括償却資産や少額減価償却資産については
こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。
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迷ったら無料税務相談をお試しあれ!
法定耐用年数の年数を間違うと、
税額の計算結果にも影響するため慎重に行う必要があります。
本記事における楽器の勘定科目と法定耐用年数は、
あくまで一般的な楽器の場合を指します。
固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、
実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。
少しでも迷われる場合は、
専門家に相談をすることをお勧めします。
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まとめ
いかがでしょうか。
楽器の勘定科目及び法定耐用年数
についてみていきました。
事業用として楽器を取得するケースは少ないかもしれませんが、
是非ご確認ください。
他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。
ぜひご覧ください。
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。