駐車場を経営する場合の固定資産まとめ【舗装工事、看板、駐車管理装置etc】

駐車場を経営する場合、

10万円以上の工事や設備は、

固定資産に計上する必要があります。

 

固定資産に計上した後、

それぞれの法定耐用年数で計算した減価償却を、

経費としていくイメージです。

 

どんな駐車場を経営するかによりますが、

固定資産に計上される主なものは以下のとおりです。

 

土地の舗装工事

自動車用の駐車管理装置の設置

自転車用の駐輪装置

宣伝のための看板の設置

自動販売機

自動両替機

金属フェンス工事

 

今回は駐車場を経営する場合の固定資産

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです。

駐車場を経営する時の固定資産の勘定科目を知りたい方
駐車場を経営する時の固定資産の法定耐用年数を知りたい方

 

 

駐車場を経営する場合の固定資産のまとめ

駐車場を経営する場合に必要な固定資産とは??

駐車場を経営する場合、

10万円以上の工事や設備は、

固定資産に計上する必要があります。

 

固定資産に計上した後、

それぞれの法定耐用年数で計算した減価償却を、

経費としていくイメージです。

 

どんな駐車場を経営するかによりますが、

固定資産に計上される主なものは以下のとおりです。

 

土地の舗装工事

自動車用の駐車管理装置の設置

自転車用の駐輪装置

宣伝のための看板の設置

自動販売機

自動両替機

金属フェンス工事

 

土地の舗装工事

土地の舗装工事の勘定科目とは??

土地を駐車場として使用するためには、

砂利やアスファルト、コンクリート工事などの舗装工事

を行うことが多いです。

 

土地の舗装工事の勘定科目は、

構築物』として固定資産に計上します。

 

なお舗装工事の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

土地の舗装工事の法定耐用年数とは??

土地の舗装工事の法定耐用年数は、

その工事の内容によって異なります。

 

具体的には、

コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷、石畳 ⇒ 15年

アスファルト敷、木れんが敷 ⇒ 10年

ビチューマルス敷 ⇒ 3年

となっています。

 

土地の舗装工事の勘定科目と法定耐用年数

についてはこちらの記事でもまとめています。

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自動車用の駐車管理装置の設置

自動車用の駐車管理装置の勘定科目とは??

駐車場を経営する時には、

オートロック式パーキング装置やゲート式パーキング装置などの自動車用の駐車管理装置

を設置することが多いです。

 

自動車用の駐車管理装置の勘定科目は、

器具備品』として固定資産に計上します。

 

なお自動車用の駐車管理装置の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

自動車用の駐車管理装置の法定耐用年数とは??

自動車用の駐車管理装置の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

自動車用の駐車管理装置の勘定科目と法定耐用年数

ついてはこちらの記事でもまとめています。

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自転車用の駐輪装置

自転車用の駐輪装置の勘定科目とは??

自動車だけではなく、

自転車の駐輪場を設置する場合は、

自転車の駐輪装置が必要となります。

 

自転車用の駐輪装置の勘定科目は、

器具備品』として固定資産に計上します。

 

なお自転車の駐輪装置の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

自転車の駐輪装置の法定耐用年数とは??

自転車の駐輪装置の法定耐用年数は、

10年で計算します。

 

自転車用の駐車管理装置の勘定科目と法定耐用年数

についてはこちらの記事でもまとめています。

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看板の設置

看板の勘定科目と法定耐用年数とは??

駐車場の宣伝のため、

看板を設置することも多いです。

 

看板の勘定科目と法定耐用年数は、

その設置方法によって異なります。

 

建物に固定される看板

建物に固定される看板とは、

例えばビルの壁面に設置している看板や袖看板などのことです。

 

建物に固定される看板の勘定科目は、

建物付属設備』として資産に計上します。

 

なお建物に固定される看板の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

建物に固定される看板の法定耐用年数は、

金属製かどうかで異なります。

 

具体的には、

金属製の建物に固定される看板 ⇒ 18年

上記以外の建物に固定される看板 ⇒ 10年

となっています。

 

自由に移動ができる看板

自由に移動ができる看板とは、

例えば簡易的な立て看板やマネキンなどのことです。

 

自由に移動ができる看板の勘定科目は、

器具備品』として資産に計上します。

 

なお自由に移動ができる看板の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

自由に移動ができる看板の法定耐用年数は、

看板の種類に応じて異なります。

 

具体的には、

マネキン・模型などの看板 ⇒ 2年

ネオンサイン・気球などの看板 ⇒ 3年

金属製の自由に移動できる看板 ⇒ 10年

上記以外の自由に移動できる看板 ⇒ 5年

となっています。

 

自由に移動ができない看板

自由に移動ができない看板とは、

屋外に設置するいわゆる野立て看板や広告塔などのことです。

 

自由に移動ができない看板の勘定科目は、

構築物』として資産に計上します。

 

なお自由に移動ができない看板の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

自由に移動ができない看板の法定耐用年数は、

金属製かどうかで異なります。

 

具体的には、

金属製の自由に移動ができない看板 ⇒ 20年

上記以外の自由に移動ができない看板 ⇒ 10年

となっています。

 

看板の勘定科目と法定耐用年数

についてはこちらの記事でもまとめています。

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自動販売機

自動販売機の勘定科目とは??

駐車場の中に自動販売機を設置することも多いかと思います。

 

自動販売機の勘定科目は、

器具備品』として固定資産に計上します。

 

なお自動販売機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

自動販売機の法定耐用年数とは??

自動販売機の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

自動販売機の勘定科目と法定耐用年数

ついてはこちらの記事でもまとめています。

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自動両替機

自動両替機の勘定科目とは??

駐車場の中に自動両替機を設置することも多いかと思います。

 

自動両替機の勘定科目は、

器具備品』として固定資産に計上します。

 

なお自動両替機の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

自動両替機の法定耐用年数とは??

自動両替機の法定耐用年数は、

5年で計算します。

 

自動両替機の勘定科目と法定耐用年数

ついてはこちらの記事でもまとめています。

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金属フェンス工事

金属フェンス工事の勘定科目とは??

駐車場を金属フェンスで囲う工事も多いかと思います。

 

金属フェンスの勘定科目は、

構築物』として固定資産に計上します。

 

なお金属フェンスの取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品費』として経費に計上できます。

 

金属フェンスの法定耐用年数とは??

金属フェンスの法定耐用年数は、

10年で計算します。

 

金属フェンスの勘定科目と法定耐用年数

ついてはこちらの記事でもまとめています。

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固定資産の勘定科目と法定耐用年数を判断するときには、

実際に現物を確認して慎重に判断を行わなければなりません。

 

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まとめ

いかがでしょうか。

 

駐車場を経営する場合の固定資産についてみていきました。

 

色々な勘定科目と法定耐用年数があって少し複雑ですが、

1つ1つ確認しながら処理をしていきましょう。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。