ネオン看板の勘定科目と法定耐用年数って何??

ネオン看板の勘定科目と法定耐用年数って、

ご存知でしょうか。

 

正解は…

勘定科目 ⇒ 消耗品費(広告宣伝費) or  器具備品

法定耐用年数 ⇒ 3年

です。

 

今回は、ネオン看板の勘定科目と法定耐用年数

について説明します。

 

本記事はこんな方におすすめです

ネオン看板の勘定科目と法定耐用年数を知りたい方

 

 

ネオン看板の勘定科目と法定耐用年数って何??

ネオン看板の勘定科目って何??

ネオン看板の取得価額が10万円未満の場合には、

消耗品』もしくは『広告宣伝費』として経費処理することができます。

 

ネオン看板の取得価額が10万円以上の場合には、

器具備品』を使用して資産に計上しなければなりません。

 

ちなみに本記事でいうネオン看板とは、

ネオン管を使用した看板や広告のことです。

 

夜の街に光り輝くやつですね。

 

パチンコ屋さんや飲食店、本屋さんなど

幅広い業種で使われています。

 

ネオン看板の法定耐用年数は??

ネオン看板の法定耐用年数は、

3年で計算します。

 

耐用年数表上の、

器具備品』の、

看板・広告器具』の、

看板、ネオンサイン、気球』に該当します。

 

一括償却資産や少額減価償却資産という選択肢もアリ!!

ネオン看板は一部の例外を除いて、

取得価額が30万円未満の場合が多いと思います。

 

ネオン看板の取得価額が、

10万円以上20万円未満の場合には、

一括償却資産として処理することができます。

 

また取得価額が30万円未満の場合には、

少額減価償却資産として処理することができます。

 

ただし、青色申告でないと

少額減価償却資産を選択することはできないので

注意が必要です。

 

一括償却資産や少額減価償却資産については

こちらの記事でも解説しているのでご覧ください。

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まとめ

いかがでしょうか。

 

ネオン看板の勘定科目及び法定耐用年数

についてみていきました。

 

他の資産の耐用年数はこちらの記事に書いています。

ぜひご覧ください。

 

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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。